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◆第二 養子(基本的に旧皇族の男系男子に限る) 現行の皇室典範の制度では、皇室は養子を取ることができない。第9条で「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と養子を禁じている。子供のない宮家は、当代で消滅する。女性皇族は結婚すると、宮家を

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