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2016年03月22日08:50

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人権282〜国籍付与は各国が判断

●外国人への国籍付与は各国が独自に判断

 外国人がわが国で参政権を望むならば、日本国籍を取得して日本国民となればよいのである。その道は開かれている。
 日本の場合、永住資格を与える外国人には、2種類ある。特別永住者は、敗戦後、サンフランシスコ講和条約の発効で日本国籍を失った者とその子孫である。一般永住者は、経済的基盤が日本にあること等を条件に法相が永住許可を与えた外国人である。
 特別永住者については、帰化を望まない者には、本国への帰国の道もあるから、一定の期間を決めて、どちらかを選択してもらい、その後、入管特例法を改正して「特別永住者」の制度を廃止することを、私は主張してきた。帰化によって日本国籍を取得した元特別永住者は、基本的に日本国民と同じ権利に限定する。参政権は与えるが、各種の特権、いわゆる在日特権は廃止する。引き続き外国籍のままで日本に在留したい者は、一般永住者の地位で居住を許可する。当然、参政権は与えない。このようにするのがよいと考える。特別永住制度をやめ、すべての在日特権を廃止することが必要である。
 どの範囲の者をその国の国民として認めるかという事柄は、その国の歴史・伝統・政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができる。わが国では国籍法で、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めている。集団はその構成員を集団の意思で決定できる。構成員の決定は、集団の自決権の最も重要な事項である。
 日本国籍を取得する原因には、出生・届出・帰化の3つがある。出生による国籍の取得は、出生の時に父または母が日本国民であるとき、 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のときがある。届出による国籍の取得は、一定の要件を満たす者が法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する制度である。これには、認知された子の国籍の取得、国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得、その他の場合がある。帰化による国籍の取得は、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度である。
 これら3つのうち最も代表的なのは、出生による国籍付与である。出生による国籍付与には、血統主義と出生地主義がある。政府が親の血統と同じ国籍を子に与える、つまり自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認めるのが、血統主義である。これに対し、政府が出生地の国籍を子に与える、つまり自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認めるのが、出生地主義である。前者を「血の権利」、後者を「土地の権利」ともいう。
 血統主義は、直系家族の価値観を法的に制度化したものであり、出生地主義は、核家族の価値観を制度化したものである。前者の例は1999年(平成11年)以前のドイツ等、後者の例はフランス、イギリス、アメリカ等である。わが国は直系家族の社会であり、出生による国籍付与は、血統主義を原則としている。わが国は血統主義において父系主義を採ってきたが、昭和59年(1984)の国籍法改正の際に、父母両系主義を採用した。なお、出生による国籍付与の例外として、日本で生まれたが父母の身元が分からなくなった子や、無国籍の両親から生まれた子には日本国籍を与えている。
 次に重要な国籍取得の原因は、帰化である。わが国の国籍法は、帰化による国籍取得について、住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つの一般的な条件を定めている。これらの条件を満たせば、帰化することが可能になる。
 外国人に日本国籍を与える際の条件は強化する必要がある。それには、日本国民とは誰か、どういう人間が日本国民になれるのか、日本国籍を持つ人間は何をなす人間か、ということを明確にしなければならない。日本国籍取得を希望する外国人には、日本語能力の試験をし、日本の伝統・文化・国柄への理解、法制度への理解等につき、学習と試験を行なうべきである。そして、国民的アイデンティティを共有し、日本国民になりきるように教育する。これは出自の文化、言語、習慣を捨てることを意味しない。シナ系日本人、コリア系日本人、ブラジル系日本人等として、日本の言語・文化・慣習を主としつつ、出自の文化、言語、習慣を副として保持すればよい。それは自由である。
 仮にこのようにしても、なお国籍を取得して帰化した渡来系日本人が、日本国よりも出身国への忠誠を心に抱き、出身国及び同じ民族の利益のために行動することが考えられる。実際、わが国では、帰化して日本名を使用しているコリア系日本人が、韓国または北朝鮮の国益や同じ民族の利益を追求して、活発に政治活動をしている。帰化した者と帰化しない者が連携して、法制度が自分たちに有利になるように、日本の政治を変えようと活動してきた。それゆえ、国籍付与において、日本国への忠誠・義務は絶対条件である。そして、そのためには、日本人がまず自国への忠誠・義務を明確化することが必要である。特に国防の義務がポイントとなる。私は、憲法を改正し、国民に国防の義務と国家忠誠の義務を定めるべきと考える。
 上記に関連して二重国籍の問題がある。この事案については、昭和59年(1984)の国籍法改正において、二重国籍の事後的解消のための国籍選択制度が導入された。例えば、日本人の子供がアメリカのような出生地主義の国で出生した場合は、日米両方の国籍を取得することもでき、二重国籍という現象が生ずる。これを解消するため、一定の期間内にいずれかの国籍を選択させる制度である。
 わが国においては、帰化しようとする者は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することを必要とする。本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、例外として対応する。国によっては、外国人に二重国籍を認めているところがある。出生地主義の国のうち、フランス、アメリカ等は二重国籍を認めている。ただし、アメリカはやむを得ず認めているものであり、二重国籍は国家安全保障上望ましくないという見解を政府が示している。
 私は、わが国において、外国人への二重国籍許可に反対する。外国籍を持ったまま、日本国籍も与えるとすれば、その人は、二つの国家に帰属することになる。この場合、わが国がその国と戦争になったら、二重国籍者は相手国を利する行為を行なう可能性があるから、国家安全保障上、二重国籍を認めるべきでない。また、国益に係る重大な問題が生じた場合、二重国籍者はもう一つの祖国の利益のために行動する可能性があるから、国益確保上、二重国籍を認めるべきでない。
 とりわけわが国は、現状、憲法に国民に国防の義務がなく、国家忠誠の義務もまた憲法に規定されていない。また刑法は外患援助罪のうち、第83条から89条の通謀利敵に関する条項が、敗戦後GHQにより削除されたままである。スパイ防止法も制定されておらず、日本は「スパイ天国」といわれる。このような状態で、外国人に地方参政権を付与したり、二重国籍を認めたりすることは、危機管理上、危険である。
 わが国は、日本列島から外国人を排斥したり、追放したりはしていない。日本国は帰化したいという外国人には門戸を開いている。ただし、その国籍付与は安易に行ってはならない。外国人の個人の権利よりも、日本国民の集団の権利を尊重するのは、当然の態度である。それは集団の自決権の行使であり、集団の自決権は「発展する人間的な権利」としての人権の重要な要素である。

 次回に続く。

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