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2014年11月04日08:54

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J・E・アワー氏は、連合国軍は慰安婦は拉致や強制によるものでないと結論づけていた、と言う

 慰安婦問題について、米国人で正確な知識を以て公正な意見を述べる知識人は、まだ少ない。11月2日の日記で、ジャーナリストのマイケル・ヨン氏について紹介した。
http://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/c5f5d9199f4adfa1ea58add24e1088f3
 もう一人、ヴァンダービルト大学名誉教授ジェームス・E・アワー氏も、貴重な存在である。アワー氏は、産経新聞10月22日に、慰安婦問題について意見を書いた。特に次の一節は、注目に値する。
 「人体実験(731部隊)を含む医学的研究を計画し、それに関与した日本の当局者たちは、米国が研究資料を欲したために、連合国軍の占領期間中に告発や起訴されることはなかった。これに対し、慰安所の制度が処罰の対象とならなかったのは、朝鮮や日本の女性の多くは、自ら進んで慰安婦になるか、困窮する親に売られたのであって、拉致されたり、本人の意思に反して強制されたりしたのではないことが、彼女らへの聞き取り調査で結論づけられたからだ」
米国人が日韓の慰安婦問題を理解する場合、まず米国側による調査結果を客観的資料とするのが、よいだろう。
 アワー氏は、先の引用で慰安婦への聞き取り調査の資料について、名称等を具体的に書いていないが、これまで日本で知られている資料には、昭和19年(1944)に米軍がビルマで捕虜にした、日本人の慰安所経営者夫婦と朝鮮人慰安婦20人に対する聞き取り調査の報告書がある。下記に掲載されている。
 Japanese POW Interrogation Report No. 49
http://nadesiko-action.org/wp-content/uploads/2014/05/UNITED-STATES-OFFICE-OF-WAR-INFORMATION.pdf
 この尋問報告書は、米国陸軍の戦争情報局心理戦争班により第2次世界大戦中の昭和19年(1944)9月に作成された「前線地区での日本軍売春宿」と題されたものである。米軍の「南東アジア翻訳尋問センター」の同年11月付の尋問報告にNo.49として綴じられていた。
 この報告書は、昭和19年(1944)8月にビルマ(現ミャンマー)北部のウェインマウ付近で米軍に拘束された日本人の慰安所経営者の尋問結果を主に記録している。
 それによると、経営者は朝鮮のソウルで妻とともに食堂を開き、ある程度の利益を得ていたが、景気が悪くなり、新たに収入を得る機会の追求としてソウルの日本軍司令部に慰安婦を朝鮮からビルマに連れていくことの許可を求めた。この種の提案は朝鮮在住のほかの日本人ビジネスマンたちにも軍から伝えられていたという。
 この経営者は、妻と、ソウルで金銭と引き換えに徴募された22人の慰安婦ともに、昭和17年(1942)7月10日に釜山を船でたち、台湾、シンガポール経由で同8月20日にビルマの首都ラングーン(現ヤンゴン)に到着した。女性たちはその後、北部のミッチナ(当時の日本側の呼称はミートキーナ)地区の日本軍歩兵114連隊用の「キョウエイ」という名の慰安所に送られ、日本軍将兵に性を提供していた。
 報告書は、この経営者の慰安婦集めについて、「彼は22人の朝鮮女性に対し個々の性格、外見、年齢による区分で1人あたり300円から1000円の金をまずその家族たちに支払い、取得した。22人の女性は年齢19歳から31歳までで、経営者の占有する資産となった。日本軍は(この取得から)利益は得ていない。ソウルの日本軍司令部は同経営者に対し(ビルマまでの)ほかの日本軍各司令部あてに輸送、配給、医療手当などの必要な援助を与えることを認めた書簡を与えた」と記している。
 この慰安婦採用の過程については、日本軍が「許可」あるいは「提案」したとし、経営者の女性集めはすべての個々人に現金をまず渡していることを明記している。
 また、「すべての『慰安婦』は以下のような契約条件の下に雇用されていた」とし、女性たちが民間業者に基本的には商業ベースで「契約」に基づいて「雇われて」いたという認識を示している。その契約条件については、次のように記している。「個々の慰安婦はその総売り上げの50%を受け取り、無料の移動、食糧、医療を与えられた。移動と医療は軍から供与され、食糧は慰安所経営者が軍の支援を得て、購入していた」「経営者たちは衣類、日常必需品、さらにはぜいたく品を法外な値段で慰安婦たちに売りつけ、利益をあげていた」「慰安婦の女性がその家族に支払われた金額を利子付きで返済できるようになれば、朝鮮への無料の帰還の便宜を与えられ、自由の身になったとみなされることになっていた。だが戦争の状況のために、このグループの女性はだれも帰国を許されなかった」「この日本人が経営した慰安所では女性1人の2カ月の総売り上げは最大1500円、最小300円程度だった。個々の女性は経営者に毎月、最低150円は払わねばならなかった」と。
 以上のように、この報告書は慰安婦の雇用や契約条件を明記し、また慰安婦だった女性は一定の借金を返せば、自由の身になれる仕組みが存在したことも記している。
 それゆえ、当時の米軍当局が、今日広がっているような「軍の強制徴用」とか「性奴隷」とは異なる認識を持っていたことを示している。
 わが国の政府は、米国の指導層・知識層に対し、こうした米国側資料についての認識を持ってもらうように、しっかり広報活動を行うべきである。
 以下はアワー氏の記事の全文。

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●産経新聞 平成26年10月22日

http://www.sankei.com/column/news/141022/clm1410220001-n1.html
2014.10.22 05:02更新
【正論】
慰安婦批判に潜む韓国の「意図」 ヴァンダービルト大学名誉教授 ジェームス・E・アワー

 中国が日本を批判するのは、ある意味で当然といえる。中国政府は、自国民の民主的権利を否定する一方で、中華人民共和国の歴史全体よりも長期にわたり民主国家として成功している日本におびえているとみられる、中国共産党の専制支配下にあるからだ。
 しかし韓国は、日本に続き民主国家として成長し、その経済・教育制度は日本統治時代を手本にして発展してきたのに、なぜ1990年代に入って日本を非難するようになったのだろう。それも、日本が今後、韓国の自由や独立への脅威となるからという理由でなく、優に半世紀以上も前の行為に対し、日本が行ったはずの謝罪と償いが不十分だとの理由でだ。

≪慰安所は処罰対象とならず≫
 日本は30年代から45年まで中国の日本軍に慰安所が提供されたことや、そこで働いていた女性のなかに朝鮮人がいたことを否定していない。日本は、政府として慰安所を管理した記録は存在しないと度々述べているものの、日本の首脳級の人たちはこれまであらゆる機会に、いかなる形の強制にせよ、行われたと想定される場合には謝罪し、朝鮮の女性が経験した虐待や苦痛に関して、謝ってきた。
人体実験(731部隊)を含む医学的研究を計画し、それに関与した日本の当局者たちは、米国が研究資料を欲したために、連合国軍の占領期間中に告発や起訴されることはなかった。これに対し、慰安所の制度が処罰の対象とならなかったのは、朝鮮や日本の女性の多くは、自ら進んで慰安婦になるか、困窮する親に売られたのであって、拉致されたり、本人の意思に反して強制されたりしたのではないことが、彼女らへの聞き取り調査で結論づけられたからだ。
 多くの日本人は今日に至るまで、慰安婦は比較的高給をもらい、総じて待遇も良く、中には日本兵と結婚する者もいたと信じている。他方、多くの韓国人は現在、慰安婦への強制行為や虐待が横行していたと信じ込んでいる。

≪日本の隠蔽工作とみる韓国≫
 ここで、確認しておくべきとみられる幾つかの事実を挙げたい。

(1)昔も今も売春婦の中には、奴隷とまでいえずとも不本意な労働をさせられている人はいる。が、売春は肉体的束縛という意味では必ずしも「奴隷」ではない。
(2)30年代の日本の慰安婦制度は、日本政府の目には違法ではなかったし、日本政府の民間人や軍当局者を起訴し、戦犯として処刑またはそれより軽い刑で処罰した占領当局の誰もが、それを起訴に値する問題だとは考えなかった。
(3)韓国政府が70年代、自国経済を救済する目的で韓国駐留米兵のために売春制度を組織したことは、戦後生まれの韓国人の多くが知っているが、彼らは日本が30年代に朝鮮人女性を違法に誘拐、抑圧、虐待したりはしなかった、とは考える気がないようだ。
(4)日本が強制行為への当局の関与をいくら否定しようとしても、韓国人の多くや日本人ではない一部の人々には、日本政府の隠蔽(いんぺい)工作と受け取られる。
(5)朝日新聞が今年8月、同紙が長年報じてきた、済州島の朝鮮人女性が日本に強制連行されたとする一連の衝撃的な記事は誤報だったと認めた。韓国などにいる日本を批判する人々は、これに関し、これらの記事が原因で韓国人が日本に怒りを向けるようになったのではないとしつつ、朝日新聞が日本の強制行為を繰り返し強調したことで、その信憑(しんぴょう)性が一層増したことは否定し難い、としている。

≪法の順守を批判される日本≫
 今日、日本や韓国、その他多くの国々で売春は違法とされる。だが、「世界最古の職業」としばしば呼ばれる売春は、ほとんどの場合は無理強いというよりも、人間の性(さが)により、いまだに存在する。
 また、日本人は過度に順法主義だと類型化されるのに対し、日本を批判する人々は、日本は民主的な意思決定と法の支配の面で弱点を抱えると主張する。30〜40年代の慰安婦問題、70〜80年代の「不公正」な取引慣行、そして現在の捕鯨やイルカ漁は、日本の特質を表す証拠に挙げられる。
 公平を期すれば、国内法や国際法を順守しようとする日本の努力は、こうした法律を称揚しつつも日本ほど熱心に順守するわけではない諸外国から、何の法的根拠もなく批判されることがあるという事実は認識されるべきだ。
 戦時中にどのような強制行為や虐待があったとしても、それに対して日本が謝罪するときに誠実さを表す最大の根拠となるのは、敗戦後六十数年間にわたる日本の良き振る舞いだ。98年、金大中(キム・デジュン)大統領は小渕恵三首相と発表した共同宣言で日本の謝罪を受け入れた。
 だが、金氏の後任の大統領たちは、いかなる理由からか、小渕氏と金氏の合意をほごにする代わりに、45年以降の日本の行いを無視し、物議の的となっている歴史を強調することに決めた。国内政治が動機となっていると推察するのは難しくないが、日本の成功への嫉妬と、日本が順法国家であろうとする努力に対し、故意に知らないふりをしているか、本当に無知だという事情もあるのだろう。
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