吉本所属タレントが闇営業で、
反社会勢力からギャラをもらっていた事件、
契約書を交わさず口頭で契約していたことが分かった。
でも契約は口頭だけでも結ぶことができるので
違法性はないというのが、専門家の意見だ。
ところが、所属タレントがテレビ番組に出演する時には、
個人営業の立場で下請け業者として仕事を受注しているので、
この場合には、下請法によって文書契約をする必要がある。
つまり、こちらの契約も口頭だけで済ましていた吉本興業には、
下請法違反が明確に成り立つようだ。
そればかりか、そうした下請法違反を犯していた、
吉本興業と取引をしていたテレビ局も問題となり、
しかも、教育関連事業で100億円の助成金を支払う
日本政府にも重大な責任が生じることになる。
テレビ局や日本政府は取引先が法令遵守の企業かどうか、
厳しくチェックしていたのだろうか。
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