行政や企業の不正を訴えた者を保護する
公益通報者保護法のあり方が、問われている。
ことの発端は、兵庫県知事のハラスメントなどを
訴えた通報者が、百条委員会での証言をする前に
自殺をしていたことにある。
なぜ自殺したのか動機などは明らかにされていないが、
通報が明らかになったあとの知事と行政の対応に
問題があったのではないか。
知事は通報内容を受けてそれを「嘘八百」「公務員として不適切」と
記者会見で強く否定し、通報者を3ヶ月の停職懲戒処分した。
だが、公益通報であるかどうかの客観的な判断をしないまま
処分をしたことは、あきらかに公益通報者保護法に反している。
すくなくとも、通報内容を第三者機関などで、
精査しその上で事実関係を確認した上で、判断すべきであり
それを怠って、「嘘八百」「懲戒処分」は、
保護法そのものを無視したと指摘されても弁明できないだろう。
知事は、自治体の絶対権力者である。
公益通報であるかないかの判断を知事が恣意的に行っていたとしたら、
それは公営益通報者保護法の存在そのものが危ぶまれることになる。
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