憲法第九条は、平和主義に基づき
国際紛争を解決する手段として戦争を放棄する。
その目的を達成するために「戦力不保持」「交戦権否認」を
うたっている。
現在、事実上、戦力は保持しているが国連で認められている自衛権行使
面で最小限の戦力保持は容認されているところだ。
しかし交戦しないという意味では戦争放棄の片鱗はまだ
残っていることになる。
さて、そこへ反撃能力である。
敵が攻撃の準備をしていることを察知した場合に、
反撃することの能力を発揮できるようにするという意味らしい。
どうやって察知するのか、反撃を判断するのは誰で
その基準はどうなるのか。
これって明らかに交戦権であり、これを行使した場合には
第九条の第二項に反することにあり、実質的な第九条の骨抜きだろう。
日本は狭い国土に50基以上の原発を有している。
ロシアがウクライナでやったように、敵がもし複数のミサイルで、
原発を狙ったら防げるのだろうか。
反撃能力を保持すると抑止力になるというが、
核兵器ですら、抑止力としては怪しくなっていることを考えると
どうも現実的ではない。
平和憲法で77年間一度も戦争をしたことがない国が、
いきなり好戦的になったようで、気持が落ち着かない。
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