1986年に福井市で起きた女子中学生殺人事件で、
7年間服役し、その後冤罪を訴えて再審で無罪が下された裁判で、
名古屋高検は上訴権放棄を決めた。
39年間、殺人犯の汚名が晴らされ無罪が確定し、
検察側から見れば、冤罪が確定したことになる。
なぜここまで時間がかかったのか、
それは、捜査した警察と有罪を訴えた検察が
共謀して、無罪の証拠を隠し続けた結果だった。
殺人犯として逮捕され裁判にかけられた被告は
一貫して無罪を訴え続けたが、
一審無罪、二審有罪、最高裁で二審有罪が認められ、
7年の刑に服した。
その後再審を求め、この再審で検察が持っていた証拠の
開示を弁護側が求め、それが認められた結果、
被告が殺人犯とされた目撃情報が嘘だったことが判明したのだ。
袴田元死刑囚の事件でも証拠が捏造?されたとして、
それを証拠に冤罪となったのだが、
捜査段階での弁護士の立ち合いを認めないいわゆる人質司法、
有罪となるまで被告は「推定無罪」という大原則が守られていない
日本の司法の現実が、冤罪を生む温床といわれている。
今回の冤罪事件は、
21歳で殺人容疑で逮捕され、冤罪と認定されるまで39年、
1人の人生を奪った司法の取り返しのつかない行為が、
改めて問われることになった。
同時に無罪の人を犯人と決めつけた結果、真犯人を野放しにしたという
重大な過ちをおかしたことも忘れてはならない。
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