日本国憲法の第21条表現自由に、
報道の自由が含まれていることに現在は異説ははない。
つまり、報道の自由は憲法によって
保障されている権利である。
同時に報道機関には、国民の知る権利を充たし、
それによって政治への参加と判断をする材料を
提供する重要な役割がある。
それが歪められたのではないかという
疑念がもたれているのが
総務省の放送法第4条(政治的公平性)の
解釈変更に関する文書である。
放送法によって、放送局が公平な報道をすることと
定められているのは先進国では日本だけだ。
新聞社には、放送法と同種の法律はない。
ではなぜ放送局だけにこうした法律があるのか。
おそらく他のメディアに比べて、
報道の速さ、耳目で確かめることによる影響力が
新聞などの印刷メディアと比べて大きいからではないか。
だが、今日、すでにテレビラジオや新聞などよりも、
ネットによる情報を見聞きしている国民(主に若者層)の大半を占めており、
その影響力は年々既存のメディアを凌駕しつつある。
それでも放送法に政府与党がこだわるのは、
保守層といわれる高齢者の放送メディアへの関わりが
まだ大きいからだろう。
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