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◇一定条件満たせば輸出可能に、理念も「国 連憲章の順守」に
政府は1日午前の閣議で、武器輸出を事実上 禁じてきた「武器輸出三原則」に代わる新たな 「防衛装備移転三原則」を決定した。「全面禁 輸」を掲げつつ、必要に応じて例外として輸出 を認めてきた従来の方針を転換し、今後は一定 の条件を満たせば輸出が可能になる。三原則の 基本理念もこれまでの「国際紛争の助長回避」 から「国連憲章の順守」に変更した。
武器輸出三原則は1967年に当時の佐藤内 閣が共産圏などへの輸出を禁じ、76年には三 木内閣で、全ての武器輸出を「慎む」と全面禁 輸に拡大した。今回はそれ以来38年ぶりの抜 本的な見直しになる。
新原則は、日本が締結した条約・国際約束に 基づく義務に違反する▽国連安全保障理事会決 議に違反する▽紛争当事国への輸出となる−−場 合には輸出しないことを明記した。その上で「 輸出を認め得る」のは、平和貢献・国際協力の 推進や日本の安全保障に資するケースに限定。 目的外使用や第三国への移転について、日本の 事前同意を相手国に原則として義務付けた。
また、重要案件は政府の国家安全保障会議( NSC)で輸出の可否を審議し、政府が情報を 公開する。
新原則では、武器の国際共同開発・生産への 参加や、海上安全保障に関する装備品の輸出な ど、これまで例外化措置で輸出を認めてきた案 件が「輸出可能なケース」となる。さらに、1 日に公表された運用指針により、国連や化学兵 器禁止機関への装備品輸出▽米国のライセンス を受けて生産した国産部品の対米輸出▽相手国 への貢献度が相当程度小さい部品・技術の輸出 −−などが新たに可能になる。
政府は従来の三原則の基本理念を「国際紛争 を助長することを回避」と説明してきたが、安 倍晋三首相は3月12日の参院予算委員会で「 テロとの戦いなど平和と安全のための紛争があ るので、『国連憲章の順守』を基本理念とする 方が適切だ」と表明した。これを踏まえ、新原 則には「国連憲章を順守するとの平和国家とし ての基本理念と、これまでの平和国家としての 歩みを引き続き堅持する」との文言を盛り込ん だ。【青木純】
◇防衛装備移転三原則(骨子)
<原則1>次に掲げる場合は、防衛装備の海外 移転を認めない。
(1)わが国の締結した条約その他の国際約 束に基づく義務に違反する場合
(2)国連安全保障理事会の決議に基づく義 務に違反する場合
(3)紛争当事国への移転となる場合
<原則2>移転を認め得る場合を次の場合に限 定する。重要案件は国家安全保障会議で審議し 、情報の公開を図る。
(1)平和貢献・国際協力の積極的な推進に 資する場合
(2)米国をはじめわが国と安全保障面での 協力関係がある諸国との国際共同開発・生産
(3)同盟国等との安全保障・防衛分野の協 力強化
(4)装備品の維持を含む自衛隊の活動及び 邦人の安全確保
<原則3>移転の際に、原則として目的外使用 と第三国移転についてわが国の事前同意を相手 国政府に義務付ける。
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