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2014年06月04日02:17

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備忘記録(六十六)

「非戦闘地域に限る」外す方針
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2908203

政府側は、過去の自衛隊派遣で設けた非戦闘 地域について、今後は「自衛隊の活動範囲を一 律に区切らない」と明言。新たな4条件として 、(1)現に戦闘中の他国部隊に対し(2)戦 闘に直接使う物品・役務を(3)他国部隊が現 に戦闘中の現場で(4)戦闘行為と密接な関係 がある−−を全て満たした場合だけ、自衛隊が支 援できないとする案を示した。これに対し、公 明党は武器・弾薬の補給、医療、輸送など具体 的な支援の範囲を示すよう要求した。

また政府は「駆け付け警護」「外国でテロな どに巻き込まれた邦人の救出」の説明で、憲法 解釈で禁じられている「国または国に準じる組 織」への武器使用という基準は「認定の方法を 変える」とし、制約を事実上緩和する考えを示 した。

(先ず「現に戦闘中の他国部隊に対し、戦闘に直接使う物品・役務を、他国部隊が現に戦闘中の現場で、戦闘行為と密接な関係が無い場合」というのはどういう場合だろうか?
「戦闘に直接使う物品・役務を、現に戦闘中の他国部隊に対し、他国部隊が現に戦闘中の現場で」提供する場合の「戦闘に直接使う物品・役務」は「戦闘行為と密接な関係が無い場合」に該当しないのでは?
次に「現に戦闘中の他国部隊に対し、戦闘に直接使う物品・役務を、戦闘行為と密接な関係がある場合」は「現に戦闘中の他国部隊に対し」とあるので必然的に「他国部隊が現に戦闘中の現場で」提供する事になるのでは?
次に「現に戦闘中の他国部隊に対し、他国部隊が現に戦闘中の現場で、戦闘行為と密接な関係がある場合」のに「戦闘に直接使う物品・役務」以外の場合というのはどういう場合だろう?
次に「戦闘に直接使う物品・役務を、他国部隊が現に戦闘中の現場で、戦闘行為と密接な関係がある場合」に付いて、それは必然的に「現に戦闘中の他国部隊に対し」提供する事に該当するのでは?


※この文章に他意は無い。)
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