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2014年02月07日04:32

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備忘記録(五十八)

安倍晋三首相は6日の参院予算委員会で、在 外邦人がテロリストなどに拘束された際の自衛 隊の行動に関し「今の法体系でできることは( 現地の)警察を呼ぶことだけだ。この問題と正 面から向き合うべきだ」と述べ、救出作戦を可 能にするため自衛隊の武器使用基準の緩和を議 論すべきだとの認識を示した。日本維新の会の 中野正志氏への答弁。

首相は「安全が確保された邦人が再びテロリ ストにからめ捕られても、自衛隊は何もできな い。(警察など能力が)はるかに劣る人々に( 救出を)お願いすることになる」と指摘。自衛 隊について「自国民を助けるため危険を冒せな くていいのか」と強調した。

政府は昨年、自衛隊が在外邦人を陸上輸送で きるよう自衛隊法を改正。しかし、捕らわれた 邦人を武器を使って救出することについては▽ 武器の使用を正当防衛などに限った現行基準を 超える▽相手が国や国に準ずる組織の場合、憲法が禁じる武力行使に該当しかねない−−として 認められていない。【青木純】

日本維新の会の中野正志氏の質問に答えた。 首相は「集団的自衛権とは別だが、海外での武 器の使用に関わることだ」とし、邦人がテロリ ストに襲われた例を挙げ「完全武装の自衛隊が 行って、できることは、警察を呼ぶことになる 。対応では(自衛隊よりも)劣る人々にお願い する。果たしていいのか」と述べた。

自衛隊員は現在、自身と近くにいる隊員や邦 人らの正当防衛や緊急避難などに限って武器を 使うことができ、遠く離れた場所にいる邦人の 救出のために使うことはできない。

(はっきり言って「自衛隊の武器使用基準の緩和」は必要無い。

「完全武装の自衛隊が行って、できることは、警察を呼ぶことになる 。対応では(自衛隊よりも)劣る人々にお願い する。果たしていいのか」に付いてだが、それで良いのでは無いだろうか?
例えば(具体的に)、アメリカで邦人が拉致された場合、その国の土地勘も無ければその国の治安当局の指揮命令系統に精通していない自衛隊員はその土地の警察にとっては、救出作戦遂行上の足手まといになるとは思わないのか?

「安全が確保された邦人が再びテロリストにからめ捕られても、自衛隊は何もできない。(警察など能力が)はるかに劣る人々に( 救出を)お願いすることになる」と指摘。自衛 隊について「自国民を助けるため危険を冒せなくていいのか」
そもそも、完全武装している自衛隊が警護している輸送中の邦人が再びテロリストや犯罪者に捕まる状況というのは、当該邦人を警備している自衛隊員の全員が殺害または重傷を負っている状況でなければ有り得ない。
それはどの様な状況か?

何れの場合でも、自衛隊の邦人陸上輸送が成立した事と正当防衛基準で対応可能だ。

「相手が国や国に準ずる組織の場合、憲法が禁じる武力行使に該当しかねない」の部分に付いては、相手が国や国に準ずる組織の場合、文明国ならば何処の国でも基本的に交渉で解決している筈だ。

ニュースの内容通りなら、「自衛隊の武器使用基準の緩和」は外交問題を生じさせる上に、メリットらしいメリットは無い。
(2014年2月7日)
※この文章に他意は無い。)

そこで、自衛隊の保護下にない邦人の救出で も、現地国の同意があり、生命を守るためにや むを得ない場合は武器使用を認める。ゲリラな ど武装勢力に邦人が人質に取られた際、小銃な どを使って奪還する事例を想定している。派遣 基準も見直し、内乱で無政府状態となった国で 邦人が孤立した際には、安全が確保されない場 合でも、自衛隊を派遣できるとする方向だ。

(「自衛隊の保護下にない邦人の救出で も、現地国の同意があり、生命を守るためにや むを得ない場合は武器使用を認める。ゲリラな ど武装勢力に邦人が人質に取られた際、小銃な どを使って奪還する事例を想定している。」の部分に付いて疑問がある。


「自衛隊の派遣 基準も見直し、内乱で無政府状態となった国で 邦人が孤立した際には、安全が確保されない場 合でも、自衛隊を派遣できるとする方向だ。」の部分に付いては「内乱で無政府状態となった国」へ自衛隊を派遣する場合、その自衛隊の派遣に付いての同意は何処から得られるのかに付いて疑問がある。

しかし、現地国からの同意が得られている場合の「自衛隊の派遣基準」に付いては見直した方が良い。
「自衛隊の派遣基準が「輸送を安 全に実施できると認めるとき」に限られてい る。」の部分に付いては、「現地国からの同意が得られており、輸送を安全に実施できると認められるとき、又は緊急の場合(具体的には、自衛隊の保護下にある邦人が、肉体的な急病を抱えている場合や、自衛隊員または自衛隊の保護下にある邦人の何れかが負傷しており輸送を行わなければならない場合、或いは、自衛隊の保護下にある邦人を輸送しなかった場合に輸送した場合よりも当該邦人の安全が脅かされると認められる場合等)と認められるとき」に改めた方が良い。
2014年2月19日
※この文章に他意は無い。)

現行法で自衛官が海外での国連平和維持活動 (PKO)や邦人保護活動などで武器を使用し て守れるのは、自己やその管理下にある者に限 定。宿営地の外で活動する国際機関や非政府組 織(NGO)の職員、自衛隊と宿営地を共同使 用する他国部隊は「自己の管理下」にないため 対象外となっている。駆け付け警護も憲法が禁 じる「海外での武力行使」に該当する恐れがあ る。

(「自衛隊と宿営地を共同使 用する他国部隊は「自己の管理下」にないため 対象外となっている。」の部分に付いては、「自衛隊の武器使用緩和基準」では無くて、「集団的自衛権行使容認」の方で議論が尽くされる可き事だと思う。

「宿営地の外で活動する国際機関や非政府組 織(NGO)の職員」への駆け付け警護に付いては、その国際機関や非政府組織の職員が(邦人を含む)多国籍であった場合や邦人が含まれていない場合、自衛隊による駆け付け警護や救出任務を可能とする様な法的根拠を示す必然がある。
当該国に政府が存在し治安部隊が機能している場合、当該国に政府は存在しているが治安部隊が機能していない場合、当該国に政府が存在していないか政府機能が麻痺している場合の各々の場合に照らし合わせて法的な根拠を示す必要がある(また、各々の場合に付いて、駆け付け警護と救出任務、及び犯人の制圧任務を可能とする根拠を示す必要がある)。

2014年2月20日
※この文章に他意は無い。)
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