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◇範囲は国連安保理決議を基に指定
政府は10日、テロ行為に関与する恐れのあ る人物らが国内で金融取引を行うことを規制す る国際テロリスト財産凍結法案を閣議決定した 。海外との金融取引については外為法で規制さ れているが、テロ資金の根絶を目指す政府間組 織「FATF」(金融活動作業部会)から国内 取引についても規制の必要性を指摘されていた 。
規制の対象となるテロリストの範囲は国連安 全保障理事会の決議を基に指定される仕組みで 、警察庁は「従来の外為法の規制範囲を超えな い範囲で指定され、日本だけで恣意(しい)的 に決めるのではない」としている。同庁による と、8月現在で指定されているテロリストは、 アルカイダ関連など89団体360人。いずれ も国内での活動は確認されていない。
新法では、テロリストへの財産の贈与や貸し 付けを許可制にして原則禁止するほか、テロリ ストに対し、生活資金以外の財産は各都道府県 の公安委員会に提出させることができるように する。相手がテロリストと知らずに取引を行っ た場合は処罰されないが、中止を求める行政命 令に従わない場合は罰則(1年以下の懲役また は50万円以下の罰金)の対象となる。
また、FATFはこれとは別にマネーロンダ リングが疑われる取引の管理の厳格化も求めて おり、政府は同日の閣議で犯罪収益移転防止法 の改正案も閣議決定した。【長谷川豊】
◇FATF(ファトフ、金融活動作業部会)
マネーロンダリングやテロ資金供与対策の国 際協力を進める政府間組織で、34の国・地域 と二つの国際機関が参加している。1989年 のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設置さ れ、国際標準(勧告)を策定して各国の順守状 況を監視している。今年6月には日本のマネー ロンダリングやテロ資金供与対策に不備がある として、迅速な対処を求める声明を公表した。 こうした指摘事項が改善されない場合は、法整 備がなされていない国として公表される。
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