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2014年07月02日01:18

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記念(7月2日)

■集団的自衛権の行使を認めた閣議決定(全文)
(朝日新聞デジタル - 07月01日 20:28)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=2949280

2014年7月1日

国家安全保障会議決定

閣議決定

我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平 和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他 国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、 非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、 国民の営々とした努力により経済大国として栄 え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。ま た、我が国は、平和国家としての立場から、国 際連合憲章を遵守(じゅんしゅ)しながら、国 際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携 し、それらの活動に積極的に寄与している。こ うした我が国の平和国家としての歩みは、国際 社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきてお り、これをより確固たるものにしなければなら ない。

一方、日本国憲法の施行から67年となる今 日までの間に、我が国を取り巻く安全保障環境 は根本的に変容するとともに、更に変化し続け 、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課 題に直面している。国際連合憲章が理想として 掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめど が立っていないことに加え、冷戦終結後の四半 世紀だけをとっても、グローバルなパワーバラ ンスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊 兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロ などの脅威により、アジア太平洋地域において 問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世 界のどの地域において発生しても、我が国の安 全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっ ている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、 サイバー空間に対する自由なアクセス及びその 活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。 もはや、どの国も一国のみで平和を守ることは できず、国際社会もまた、我が国がその国力に ふさわしい形で一層積極的な役割を果たすこと を期待している。

政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安 全を維持し、その存立を全うするとともに、国 民の命を守ることである。我が国を取り巻く安 全保障環境の変化に対応し、政府としての責務 を果たすためには、まず、十分な体制をもって 力強い外交を推進することにより、安定しかつ 見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の 出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとっ て行動し、法の支配を重視することにより、紛 争の平和的な解決を図らなければならない。

さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、 維持、運用し、同盟国である米国との相互協力 を強化するとともに、域内外のパートナーとの 信頼及び協力関係を深めることが重要である。 特に、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平 和と安定のために、日米安全保障体制の実効性 を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させるこ とにより、武力紛争を未然に回避し、我が国に 脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠で ある。その上で、いかなる事態においても国民 の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとと もに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義 」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上 に積極的に貢献するためには、切れ目のない対 応を可能とする国内法制を整備しなければなら ない。

5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築 に関する懇談会」から報告書が提出され、同日 に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した基本 的方向性に基づき、これまで与党において協議 を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般 、与党協議の結果に基づき、政府として、以下 の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らし を守り抜くために必要な国内法制を速やかに整 備することとする。

1 武力攻撃に至らない侵害への対処

(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳し さを増していることを考慮すれば、純然たる平 時でも有事でもない事態が生じやすく、これに より更に重大な事態に至りかねないリスクを有 している。こうした武力攻撃に至らない侵害に 際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本 的な役割分担を前提として、より緊密に協力し 、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十 分な対応を確保するための態勢を整備すること が一層重要な課題となっている。

(2)具体的には、こうした様々な不法行為 に対処するため、警察や海上保安庁などの関係 機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に 協力して対応するとの基本方針の下、各々(お のおの)の対応能力を向上させ、情報共有を含 む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整 備を行い、命令発出手続を迅速化するとともに 、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の 分野における必要な取組を一層強化することと する。

(3)このうち、手続の迅速化については、 離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に 至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在し ない場合や警察機関が直ちに対応できない場合 (武装集団の所持する武器等のために対応でき ない場合を含む。)の対応において、治安出動 や海上における警備行動を発令するための関連 規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討 し、関係機関において共通の認識を確立してお くとともに、手続を経ている間に、不法行為に よる被害が拡大することがないよう、状況に応 じた早期の下令や手続の迅速化のための方策に ついて具体的に検討することとする。

(4)さらに、我が国の防衛に資する活動に 現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、 それが状況によっては武力攻撃にまで拡大して いくような事態においても、自衛隊と米軍が緊 密に連携して切れ目のない対応をすることが、 我が国の安全の確保にとっても重要である。自 衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種 活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至 らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法 第95条による武器等防護のための「武器の使 用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携し て我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む 。)に現に従事している米軍部隊の武器等であ れば、米国の要請又(また)は同意があること を前提に、当該武器等を防護するための自衛隊 法第95条によるものと同様の極めて受動的か つ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛 隊が行うことができるよう、法整備をすること とする。

2 国際社会の平和と安定への一層の貢献

(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との 一体化」

ア いわゆる後方支援と言われる支援活動そ れ自体は、「武力の行使」に当たらない活動で ある。例えば、国際の平和及び安全が脅かされ 、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に基 づいて一致団結して対応するようなときに、我 が国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」 を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行 うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条 との関係で、我が国による支援活動については 、他国の「武力の行使と一体化」することによ り、我が国自身が憲法の下で認められない「武 力の行使」を行ったとの法的評価を受けること がないよう、これまでの法律においては、活動 の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地 域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し 、「武力の行使との一体化」の問題が生じない ようにしてきた。

イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛 隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、我が 国に対する期待と信頼は高まっている。安全保 障環境が更に大きく変化する中で、国際協調主 義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国 際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い 支援活動で十分に役割を果たすことができるよ うにすることが必要である。また、このような 活動をこれまで以上に支障なくできるようにす ることは、我が国の平和及び安全の確保の観点 からも極めて重要である。

ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使と の一体化」論それ自体は前提とした上で、その 議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛 隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措 置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あ るいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊 が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じな い地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が 「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場 所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活 動については、当該他国の「武力の行使と一体 化」するものではないという認識を基本とした 以下の考え方に立って、我が国の安全の確保や 国際社会の平和と安定のために活動する他国軍 隊に対して、必要な支援活動を実施できるよう にするための法整備を進めることとする。

(ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「 現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活 動は実施しない。

(イ)仮に、状況変化により、我が国が支援 活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行 っている現場」となる場合には、直ちにそこで 実施している支援活動を休止又は中断する。

(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用

ア 我が国は、これまで必要な法整備を行い 、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力 活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆 け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のた めの武器使用」については、これを「国家又は 国家に準ずる組織」に対して行った場合には、 憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する おそれがあることから、国際的な平和協力活動 に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自 己保存型と武器等防護に限定してきた。

イ 我が国としては、国際協調主義に基づく 「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平 和と安定のために一層取り組んでいく必要があ り、そのために、国際連合平和維持活動(PK O)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積 極的に参加できることが重要である。また、自 国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上 、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が 海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込ま れる可能性がある中で、当該領域国の受入れ同 意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の 救出についても対応できるようにする必要があ る。

ウ 以上を踏まえ、我が国として、「国家又 は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登 場しないことを確保した上で、国際連合平和維 持活動などの「武力の行使」を伴わない国際的 な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警 護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武 器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救 出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活 動ができるよう、以下の考え方を基本として、 法整備を進めることとする。

(ア)国際連合平和維持活動等については、 PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動 が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争 当事者の当該活動が行われることについての同 意」が必要とされており、受入れ同意をしてい る紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵 対するものとして登場することは基本的にない と考えられる。このことは、過去20年以上に わたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験 からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持 活動において重要な任務と位置付けられている 住民保護などの治安の維持を任務とする場合を 含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器 等防護を超える武器使用が見込まれる場合には 、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受入 れ同意が安定的に維持されていることが必要で ある。

(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に 基づき、当該領域国における邦人救出などの「 武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場 合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわ ち、その領域において権力が維持されている範 囲で活動することは当然であり、これは、その 範囲においては「国家に準ずる組織」は存在し ていないということを意味する。

(ウ)受入れ同意が安定的に維持されている かや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については 、国家安全保障会議における審議等に基づき、 内閣として判断する。

(エ)なお、これらの活動における武器使用 については、警察比例の原則に類似した厳格な 比例原則が働くという内在的制約がある。

3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

(1)我が国を取り巻く安全保障環境の変化 に対応し、いかなる事態においても国民の命と 平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの 憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができ ないおそれがあることから、いかなる解釈が適 切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈に は論理的整合性と法的安定性が求められる。し たがって、従来の政府見解における憲法第9条 の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平 和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導 く必要がある。

(2)憲法第9条はその文言からすると、国 際関係における「武力の行使」を一切禁じてい るように見えるが、憲法前文で確認している「 国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命 、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国 政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている 趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が 国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全 うするために必要な自衛の措置を採ることを禁 じているとは到底解されない。一方、この自衛 の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国 民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から 覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国 民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措 置として初めて容認されるものであり、そのた めの必要最小限度の「武力の行使」は許容され る。これが、憲法第9条の下で例外的に許容さ れる「武力の行使」について、従来から政府が 一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本 的な論理であり、昭和47年10月14日に参 議院決算委員会に対し政府から提出された資料 「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示さ れているところである。

この基本的な論理は、憲法第9条の下では今 後とも維持されなければならない。

(3)これまで政府は、この基本的な論理の 下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国 に対する武力攻撃が発生した場合に限られると 考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パ ワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、 大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り 巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続 けている状況を踏まえれば、今後他国に対して 発生する武力攻撃であったとしても、その目的 、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅 かすことも現実に起こり得る。

我が国としては、紛争が生じた場合にはこれ を平和的に解決するために最大限の外交努力を 尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づい て整備されてきた既存の国内法令による対応や 当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆ る必要な対応を採ることは当然であるが、それ でもなお我が国の存立を全うし、国民を守るた めに万全を期す必要がある。

こうした問題意識の下に、現在の安全保障環 境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対 する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が 国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が 発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、 国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底か ら覆される明白な危険がある場合において、こ れを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守 るために他に適当な手段がないときに、必要最 小限度の実力を行使することは、従来の政府見 解の基本的な論理に基づく自衛のための措置と して、憲法上許容されると考えるべきであると 判断するに至った。

(4)我が国による「武力の行使」が国際法 を遵守して行われることは当然であるが、国際 法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要 がある。憲法上許容される上記の「武力の行使 」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる 場合がある。この「武力の行使」には、他国に 対する武力攻撃が発生した場合を契機とするも のが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国 の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、 我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措 置として初めて許容されるものである。

(5)また、憲法上「武力の行使」が許容さ れるとしても、それが国民の命と平和な暮らし を守るためのものである以上、民主的統制の確 保が求められることは当然である。政府として は、我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発 生した場合に、憲法上許容される「武力の行使 」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際して は、現行法令に規定する防衛出動に関する手続 と同様、原則として事前に国会の承認を求める ことを法案に明記することとする。

4 今後の国内法整備の進め方

これらの活動を自衛隊が実施するに当たって は、国家安全保障会議における審議等に基づき 、内閣として決定を行うこととする。こうした 手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施でき るようにするためには、根拠となる国内法が必 要となる。政府として、以上述べた基本方針の 下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために 、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とす る法案の作成作業を開始することとし、十分な 検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、 国会における御審議を頂くこととする。
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