http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2918781
米艦が武力攻撃に至らない侵害を受けた場合 に自衛隊の武器使用を認める条件は、(1)自 衛隊と連携して日本の防衛に資する活動に従事 する米軍部隊の武器などが対象(2)米国の要 請か同意がある(3)極めて受動的、限定的な 必要最小限の行為−−の3点。政府は、これらを 満たせば、憲法9条が禁じた武力の行使には当 たらないとみなす方針だ。
「多国籍軍の後方支援」を巡っては、政府は 既に、「戦闘行為の現場では支援活動はしない 」など他国の武力行使と一体化しないための3 基準を与党に提案している。これに関連し10 日には、戦闘の現場で武器弾薬を供給・輸送▽ 戦闘現場で他国の医療部隊に組み込まれる医療 活動▽地上の戦闘現場に食糧などを空から投下− −といった活動は新基準でもできないと説明し た。ただ、戦闘へ発進準備中の航空機への給油 は1回の作戦に必要な燃料などに限って認める としている。
(その範囲はそれで良いと思う。
※この文章に他意は無い。)
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