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2026年05月01日12:49

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雇用保険の受給期間延長申請

雇用保険の受給期間延長申請

今日は、雇用保険の受給期間延長申請のため、ハローワークへ行ってきました。

今回の退職の理由は、傷病に起因したものでした。現在も医療機関への通院を続けています。そのため、すぐに就職活動を行える状態ではなく、雇用保険の受給期間の延長申請を行う必要がありました。

この申請は、退職日の翌日から30日が経過した時点で可能となる手続きであるため、本日その手続きを行ってきました。

先日、以前の職場から離職票が届きましたが、そこには「自己都合による退職」とだけ記載されていました。そのため、本日は離職理由についての異議申し立ても行う予定でしたが、ハローワークの窓口で確認したところ、この手続きは就労が可能な状態になってからでなければ申請できないとのことでした。そのため、今回は延長手続きのみを行いました。

今後についても説明を受けました。仕事ができる状態になった時点で、現在通院している医療機関で「就労可能証明書」を作成してもらい、その書類の中で離職理由が「傷病によるもの」と判断されていれば、「特定理由離職者」として扱われる可能性があるとのことでした。

これまで離職や転職のためにハローワークでの手続きは何度か経験してきましたが、傷病による離職は初めてのことで、分からないことも多くあります。事前にインターネットなどで調べ、理解したつもりで窓口に行きましたが、実際に話を聞くと異なる説明を受けることもあり、今回もその一つでした。

今は、自分自身で今まで知らなかったことを経験し、さまざまな知識を得ることができています。いつかこの知識を、同じように必要としている方のために役立てることができればと考えています。

今回は、当初の目的の一つであった雇用保険の受給期間延長申請を無事に行うことができました。

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