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日記一覧

○「詮索」について、意外な記述が出てきました。戦場に出て戦った者、敵を討ち取った者などを、調べることが「詮索」の意味のようで、少なくとも忠利は、そういう意味で書いています。このような「詮索」をするのは、家来衆の論功行賞をするためですが、しか

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○「島原の乱」について調べるなら、細川家の史料に限らず、鍋島家や立花家の史料などもありますので、関連史料をいろいろ見ていく必要があります。それをせずに「細川家往復書簡」だけを見るのは、「忠興の合戦理解」を知るためなんです。たとえば「立花宗茂

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○軍法について補足説明。史料の中に「法度」とか「掟」とかの言葉があったときに、現代語の「法律」にあたるのか、それとも「法令」にあたるのか、その判断は難しいです。たとえば一般刑法の場合、江戸時代において「成文化」されたのは、享保の「公事方御定

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○忠興が江戸で書いた手紙、四月五日付の二通と、十九日付の一通が、五月二日にまとめて熊本へ届きました。十九日付「一五二〇番」への返書は、前回に提示しましたので、今度は五日付の二通に対する返書です。●忠利九三四「5月4日」前文「四月五日の二通の

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○状況が少し変化したことで、江戸の忠興は四月十九日に手紙を書きました。●忠興一五二〇「4月19日」「今日十九日、私も肥後も御目見えを致し、何も問題なく終わりました。具合は詳しく肥後が伝えるでしょうから、ここには特に書きません。上様の御健康は思

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○証拠となる史料記述があってもなお、誤読されてしまうのなら、史料研究など成立しようもないんですが、なのに「小説の視点理解」すらもなくなっちゃって。●忠利九三一「4月12日」前文〜第二文前文「追って申しあげます」「一つ、このたび有馬の城で、よく

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○現代日本には軍法がありません。しかし近代日本には軍法がありました。そして前回、忠利の手紙「九三一番」により、江戸時代にも軍法があったらしいこと。●忠利九二八「3月23日」考証37に全文逐語訳●忠興一五一八「4月5日」考証38に●忠利九二九「3月

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○まずは以下の文章を読んでいただきたいですね。●忠利九三一「4月12日」第四文「一つ、鍋島のことですが、伊豆殿が皆のいる前で言い渡されたのは、このたびは二十八日の城攻めと御定めだったものを、御軍法と違って、急な城攻めになったことは、誰にも油断

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