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2015年09月19日13:51

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憲法改正が先と主張も多いが……

■歴史刻む夜、抗議と喝采=「執行させない」「感無量」―安保法成立・参院本会議
(時事通信社 - 09月19日 06:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3624130

「立憲主義だけは優先して守らなければならない」というのは,原則としては,そのとおりだと思います。

しかしながら,マキャヴェッリ以来の近代政治学では,

”ある制度を維持したいと思えば,ときにはその制度の基本精神に反することも敢えてする勇気をもたねばならぬ”

とされていますが,立憲主義もこの例外とは,思えません。憲法の規定が理不尽で,国際的なcommon rule(信仰の自由,基本的人権,国際法,国連憲章)に違反する場合は,やはり,何らかの例外処置が認められるような気がします。

憲法の規定が理不尽となるような場合があるはすがないと考えている人は,イスラム圏にいってみてください。イスラム圏では,イスラムを国教とさだめているところが少なくありません。イスラム圏で最も開明的とされているマレーシアでも例外ではありません。参考までに,マレーシアの憲法第3条を直訳すると,

「イスラムは,連邦の宗教である。しかし,他の宗教は,本憲法といかなる部分とも平和裏に,かつ,調和的に実施することを許される」

とあります。http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf#search='malaysia+constituation'

素人的には,帝国憲法よりも,信教の自由を制限した表現のように読めます。日本で

「国家神道は,日本国の宗教である。しかし,他の宗教は,本憲法といかなる部分とも平和裏に,かつ,調和的に実施することを許される」

と書いた日には,それこそ,国を挙げての大騒ぎになります。このようなイスラム中心主義の規定に,30%を超えるキリスト教徒がよく黙っているもんだと疑問に思っています。

このような場合は,いくら立憲主義といっても,信仰の自由というcommon ruleを優先すべきだと考えますがいかがでしょうか?

国連憲章には,個別的自由権,集団的自由権が規定されており,これは,少なくとも,加盟各国の権利であり義務であります。いわば,加盟各国のcommon ruleです。

私は,今の日本国憲法で,個別的自衛権や集団的自衛権が問題となるのであれば,国連憲章というcommon ruleにそぐわないので,国際的に常識的な考え方にしたがって,国連憲章を優先すべきだと考えています。

今回,安保法に賛成する人々も,憲法9条の2項を改正して,国連憲章と整合させたほうがよいと思っている人達が大半です。

しかしながら,現状の政治情勢では,間に合わないので,やむを得ず,立憲主義に抵触するようjな危ない橋をわたらなければならないというところのあります。特に,日本の生命線である南シナ海域の通商路の確保するために,。


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