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2016年11月27日00:55

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健康之雑談帖(その27)―家庭用常備薬購入費用、減税の対象に

わたくしは風邪を引いた時には、御医者へ掛かって薬を貰うのが常でありますが、未だ引き始め―ちょっと咽喉が痛い、鼻が詰まる、ちょっと咳が出る、程度―の場合は、売薬で済ます事も多いですね。またちょっとした胸焼けや下痢の際には、態々御医者にはいかずパンシロン、太田胃散、正露丸、ワカマツと云った売薬の御世話になる事で済ませて、こういった症状で御医者に行く事はないのが実態(まあ何方でもそうでしょうが)。

来年度からは、所謂売薬の購入費用でも、年12,000円を超えると減税となる措置が(時限立法の様ですが)取られるそうで。しかし、売薬で年額12,000円を超えるとなると……

<引用開始>

医薬品購入1万2千円超購入で減税 かぜ薬・鎮痛剤…1525品目対象 29年1月から

かぜ薬や便秘薬など薬局で一般に売られている医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた世帯の税金が軽減される制度が来年1月からスタートする。軽い病気の症状なら、市販薬で治してもらうよう促すのが狙いで、政府には財政を圧迫する医療費の削減につなげたいとの思惑がある。症状に効く成分を含むと国が認めた医薬品が減税対象となり、パッケージに「税 控除対象」と記した目印が付いた製品が店頭に登場する。

来年から、医薬品を買ったときのレシート(領収書)をこまめに残す人が増えそうだ。1月に始まる税金の軽減制度は、家庭でもよく使われる一般用医薬品(OTC医薬品)が対象。その中でも、医療用としても実績があり、安全性が認められて処方箋がなくても手に入れられるようになった「スイッチOTC」に限られる。例えば、総合感冒薬の「パブロンSゴールドW微粒」(大正製薬)や解熱鎮痛薬の「ロキソニンS」(第一三共ヘルスケア)、筋肉痛などを緩和する経皮鎮痛消炎テープ剤「フェイタス5・0」(久光製薬)など、現時点で1525品目ある。

軽減制度は、こうした医薬品の年間購入額が、世帯主と扶養家族らを含めた合算で、計1万2千円を超えた部分の金額について、8万8千円を上限に、総所得金額から控除を受けられる仕組み。来年1月から平成33年12月末までの5年間の措置で、市販薬を活用して健康管理する人を増やすことを目指す「セルフメディケーション(自主服薬)税制」と呼ばれる。手続き上は、確定申告をして、払った税金の一部を取り戻す。このため1月1日から12月末までに購入したことを示す品目や金額が記載されたレシートが必要になる。また、確定申告をする人が、1年間に定期健康診断やがん検診、感染症の予防接種を受けるなど健康管理に努めていた証明書類も必要だ。

厚生労働省の試算モデルでは、世帯主(課税所得400万円と仮定)と妻や子供らをあわせた購入額が年間2万円だった場合、適用下限額の1万2000円を差し引いた8000円が課税所得から控除される。所得税(国税)と住民税(地方税)は計2400円が戻ってくる計算になる。税制上のメリットを設けることにより、厚労省では、国民の健康管理意識の向上を期待すると同時に、「OTC医薬品で代えられるところは切り替えてもらい、高額な国民医療費を削減する効果をもたらしたい」(医政局)としている。

<引用終了>

出典eb:http://www.sankei.com/west/news/161126/wst1611260069-n1.html

わたくしは毎月御医者から、降圧剤や血糖値を下げる薬を処方されて居りまして(別に自慢でも何でもありませんが)。当然確定申告をして、医療費控除を毎年受ける際、売薬購入費用も加算していますが、家族3人分合わせて観ても12,000円迄は行かなかった様な。国民医療費の削減に繋がりますかねえ……
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