「4点目の自衛隊や民間航空機の落下物については航空法ではどのように規定されているのかについてでありますが、航空機からの落下物については航空法第89条に「何人も、航空機から物件を投下してはならない。」として故意の禁止規定を設けておりますが、過失
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