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2020年05月18日22:26

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鑑定留置に関する基礎知識

警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に供述調書を作成し、それを検察庁に送致しなければなりません。これを「通称48(ヨンパチ)勾留」といいます。また、事件を報じるマスコミ等が「身柄を検察庁に送られた」というのがこの時ですが、実際は代用監獄である所轄警察署の留置場にいます。
検事は書類が来てから10日間以内に被疑者を調べるなどして、処分を決めなければなりませんが、この時拘留延長といってもう10日間拘留することを裁判所に申請できます。
合計20日と48時間で起訴・起訴猶予・不起訴などを決めて裁判所へ訴状を送ります。起訴された時点で、それまで被疑者だったのが被告人という呼び名に変わります。 拘留場所も管轄内の拘置所へ身柄を移され裁判を待ちます。起訴以外の場合は保釈ではなく釈放されます。
軽微な罪でしたら、第1回目の公判での「罪状認否」というので認めれば、そこから保釈の可能性が出て来ます。判事が認めればしかるべく金額を払って保釈されます。また保釈金は逃亡などすると没収、刑が確定したら返却してくれます。
今回の場合、否認ということで「証拠隠滅の恐れがある場合」に抵触するので保釈は難しいかも。また、住所不定・無職でしたら絶望。ほとんどの申請事項が却下されますし、執行猶予も望めません。
長くなりすぎたのでこの辺で。

ボビー容疑者の勾留請求却下
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6086674
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