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2016年08月20日22:01

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職務質問に関する豆知識

■現職の警官ここだけ話。職務質問されやすい人の特徴は「服装」だった
(まぐまぐニュース! - 08月20日 09:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=240&from=diary&id=4152004
そもそも、職務質問というのは警察法に定められていることで、その要件として「今何かの犯罪をこの人が犯そうとしているあるいは犯したと推定されるものに対して警察官は職務質問をすることができる」と規定があります。だからもし、皆さんが外を歩いていて警察官から職務質問が来たら聞いてみてください。「あなたは私のどういう行動を見て、どういう犯罪に関わった。あるいはどういう犯罪を犯したから私に職務質問をしているんですか」と聞いてください。
 もしこの質問に警察官が答えられなかったら、この警察官は公務員職権乱用罪(刑法193条)に訪われます。もちろん、私人逮捕もできます。
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