登記識別情報通知書
先日、法務局で不動産登記の変更手続きを行いました。
昨日、変更手続きが完了した旨を伝える通知と「登記識別情報通知書」という書面を受け取りました。
「不動産識別通知」とは何か、と思って調べてみると、これまでの「登記済権利証」が現在は「不動産識別通知」というものに変わってきているようです。
登記識別通知書には、不動産の売買や相続の手続きの際に必要な登記識別情報(暗証番号やパスワードのようなもの)が書かれており、それは登記済権利証と同等の重要な内容(不動産の所有者のみが知っている情報)であることがわかりました。
ネットで調べると、その変更は2005年から既に始まっているようですが、その変更は売買や名義変更があった場合に順次行われるようです。
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