01 私の言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕と何の差別もなく、02 父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。03 それと同じく、私達も子供であった時には、いわゆるこの世の諸
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