憲法第24条は、婚姻と家庭生活における個人の尊厳、両性の本質的平等を定めた条文である。戦前の家長父制度を改め、男女の平等と個人主義を強く打ち出しているところに特徴がある。 保守層のなかには、現代は個人主義が行き過ぎていると懸念を示す人もいて
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