国会の証人喚問は、憲法が保障する議院の国政調査権に基づいて行われている。国政調査権の性格については、行政に対する立法の監視、あるいは国権の最高機関たる国会の権限といった理解がなされている。 証人喚問に似たものとして、参考人招致がある。ただ
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