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2011年03月21日06:57

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■放射能汚染された食品の取り扱いについて

●3月21日(月) 春分の日  続き

 ▼きょう、また3号機で灰色または黒い煙が立ち上り、
  作業員が現場から退避したという。

  夕方、18:00ごろから
  枝野官房長官から
  「福島第一原子力発電所からの放射線の影響を受けたとみられる
   福島、茨城、栃木、群馬の4つの県産のホウレンソウとカキナに関し
   原子力災害特別措置法に基づき、当面出荷を控えるよう関係事業者に
   指示する。
   また、福島県産の原乳についても、同様の扱いとする」
  と、発表された。

 ▼すでに、3月17日付で発表された厚生労働省・淑品安全部長通達
  「放射能汚染された食品の取り扱いについて」で示された
  「飲食物摂取制限に関する指標」の基準を超えるものが、モニタリング
  調査のいくつかの検体で見つかった、ということだ。

  「基準値を超えるものを数回食べたといって、ただちに健康に影響を
   及ぼすものではない」と繰り返した。

  そうなのだが、どうして「ただちに、健康に影響を及ぼすものではない」
  ということの、その意味を説明しないのだろう。



 ▼そして、「解説番組」も必要だ。

  「ただちに、健康に影響を及ぼすものではない」を繰り返すだけでは、
  国民は、これをただ「鵜呑み」にするしかない。

  国民が自分で判断できるような、基礎的な「安全性」あるいは「危険性」
  というものは、どんな考え方で評価されているのか、それを知らせるべきでは
  なかろうか。


 ▼参考

  平成23年3月20日付、消費者担当大臣 蓮舫 名で、
  次のような「食品における放射能検出に関するお願い」が出ている。


   食品における放射能検出に関するお願い

                        平成23年3月20日
                       消費者担当大臣 蓮舫

  3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において被災をされた皆様
 に心からお見舞いを申し上げます。また、救援、救出に全力を挙げてい
 ただいている自衛隊、警察、消防、海上保安庁、そして各自治体、関係
 各位の身を惜しまない御努力に心から感謝を申し上げます。

  今般、福島県産、茨城県産等の食品から食品衛生法上の暫定規制値を
 超えた放射能が検出されたとの発表がありました。

  これら放射能が検出された原乳、ホウレンソウ等については、これま
 での官房長官や厚生労働副大臣の会見にありますように、一時的に摂取
 したからといって、直ちに健康に影響を及ぼすものとは考えられません。
 
  現在、国や自治体では更なる調査を行っており、その結果に基づき適
 切な措置をとることとなっています。

  どうか消費者の皆様には、根拠のない噂などにより混乱せず、確かな
 情報に基づき冷静に対応してくださいますよう、お願いいたします。


 ▼消費者庁
  
  ・http://www.caa.go.jp/jisin/110320onegai.html


   ===========================




 ▼「ヒロヒコはおっちょこちょいだなぁ」という父の声が
  聞こえるような気がする。


  『しまった!』を書いてから、10日がたった。

  もう、春だ。

  あす、出勤時
  街路の辛夷は花開いたか、
  見てみよう。

  

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