●3月21日(月) 春分の日 続き
▼きょう、また3号機で灰色または黒い煙が立ち上り、
作業員が現場から退避したという。
夕方、18:00ごろから
枝野官房長官から
「福島第一原子力発電所からの放射線の影響を受けたとみられる
福島、茨城、栃木、群馬の4つの県産のホウレンソウとカキナに関し
原子力災害特別措置法に基づき、当面出荷を控えるよう関係事業者に
指示する。
また、福島県産の原乳についても、同様の扱いとする」
と、発表された。
▼すでに、3月17日付で発表された厚生労働省・淑品安全部長通達
「放射能汚染された食品の取り扱いについて」で示された
「飲食物摂取制限に関する指標」の基準を超えるものが、モニタリング
調査のいくつかの検体で見つかった、ということだ。
「基準値を超えるものを数回食べたといって、ただちに健康に影響を
及ぼすものではない」と繰り返した。
そうなのだが、どうして「ただちに、健康に影響を及ぼすものではない」
ということの、その意味を説明しないのだろう。
▼そして、「解説番組」も必要だ。
「ただちに、健康に影響を及ぼすものではない」を繰り返すだけでは、
国民は、これをただ「鵜呑み」にするしかない。
国民が自分で判断できるような、基礎的な「安全性」あるいは「危険性」
というものは、どんな考え方で評価されているのか、それを知らせるべきでは
なかろうか。
▼参考
平成23年3月20日付、消費者担当大臣 蓮舫 名で、
次のような「食品における放射能検出に関するお願い」が出ている。
食品における放射能検出に関するお願い
平成23年3月20日
消費者担当大臣 蓮舫
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において被災をされた皆様
に心からお見舞いを申し上げます。また、救援、救出に全力を挙げてい
ただいている自衛隊、警察、消防、海上保安庁、そして各自治体、関係
各位の身を惜しまない御努力に心から感謝を申し上げます。
今般、福島県産、茨城県産等の食品から食品衛生法上の暫定規制値を
超えた放射能が検出されたとの発表がありました。
これら放射能が検出された原乳、ホウレンソウ等については、これま
での官房長官や厚生労働副大臣の会見にありますように、一時的に摂取
したからといって、直ちに健康に影響を及ぼすものとは考えられません。
現在、国や自治体では更なる調査を行っており、その結果に基づき適
切な措置をとることとなっています。
どうか消費者の皆様には、根拠のない噂などにより混乱せず、確かな
情報に基づき冷静に対応してくださいますよう、お願いいたします。
▼消費者庁
・
http://www.caa.go.jp/jisin/110320onegai.html
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▼「ヒロヒコはおっちょこちょいだなぁ」という父の声が
聞こえるような気がする。
『しまった!』を書いてから、10日がたった。
もう、春だ。
あす、出勤時
街路の辛夷は花開いたか、
見てみよう。
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