実際には改正する必要はない基本的に皇室典範は旧皇室典範同様天皇家の家内法という実質が強くいわゆる一般法とも憲法とも性質を異にするただ 皇室の政治利用という害から守る為に法として定められているという形をとっているがだからといって その定を民事
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