10月の酒税法改正により
ビールの酒税は下がり
新ジャンルが発泡酒の品目に取り込まれて
新ジャンルの酒税は発泡酒と同じとなる
そもそもビールは
原料である麦芽の使用割合が50%以上で
かつ定められた副原料の使用比率が5%
発泡酒は
麦芽の使用割合が50%未満のものは発泡酒に分類されていて
麦芽の使用割合が50%以上であっても、
酒税法で定められていない副原料を使った場合はビールではなく発泡酒とされる
新ジャンルは
「第3のビール」とも呼ばれる新ジャンルは
麦芽の代わりに大豆やエンドウを使ったり
大麦などを発酵させたスピリッツを発泡酒に加えたりして作られていて
最もビールからは離れた存在ながら
ビール味を出すというフェイク料理ならぬフェイクビールw
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