「信書」というものがある。郵便法により「特定の受取人に対し、意思を表示し、又は事実を通知するもの」は「信書」に該当し、それらは郵便で送らなくてはならない。つまりそれらは宅配業者とかは扱えないことととなっている。おいおい、JPも民営化したし、宅
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