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2018年07月03日11:21

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本日の東京新聞から

「No.9」「NO WAR」とプリントされたTシャツを着た女性が、参議院の厚生労働委員会を傍聴しようとしたところ通用門で衛視に止められた。その時のやり取りがとても奇妙だ。

職員:「9をつけてるね。そのようなものをつけてはいることはできません。」
女性:「どうしてダメなんですか?」
職員:「意思表示しているものはだめです。」
女性:「1だったらいいですか?」
職員:「1だったらいいです。」
女性:「5だったらどうですか?」
職員:「5だったらいいです。」
女性:「では、なぜ9はダメなんですか?」
職員:「意思表示しているからです。」

まるでコントのような話だが実際にあったらしい。参院警務部は憲法擁護の意思表示と判断したらしい。それが傍聴のための規則である「示威宣伝になる衣類の着用を禁止する」という規定に抵触するらしい。

しかし、どう考えてもおかしい。現行憲法擁護を訴えることの何が問題なのだろう。憲法は国の礎であり、建前上国の運営はすべて憲法にのっとって行われているはずなのだ。「戦争やろうぜ」などというプリントなら「示威宣伝」と取られても仕方ないかもしれないが、「No.9」と「NO WAR」だけだ。それに「No.1」なら問題ないという。論理的に全く筋が通らない。

今や憲法9条の継子扱いは改憲を主張する政権を忖度した国会職員まで浸透している。それが、「No.1」や「No.5」は良いが「No.9」は駄目だという常軌を逸した理屈を振り回して平然としていられる風潮を作り出している。
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