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2016年08月02日07:03

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他人を見る目

 世間の評判とか他人からの評価を非常に気にする人がいますが、他人ってそんなに「人を見る目」を持った人ばかりでしたっけ?

【ただいま読書中】『解決! 交番での法律相談〔改訂版〕』渡辺咲子 編著、 立花書房、2015年、2000円(税別)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4803711453/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4803711453&linkCode=as2&tag=m0kada-22
 交番には住民から様々な相談が持ち込まれます。本書はそういった「相談を持ち込まれる警察官」が正しい対応をできるようにするための参考書だそうです。取り上げられる事例はきわめて具体的です。
 たとえば「娘と離婚した元夫が、子供を取り返そうとしてストーカーをしている、と交番に相談に娘の父親」。ここで問題になるのは「ストーカー規制法」が適用できるかどうか(単につきまとっているだけでは法律的な意味での「ストーカー」ではないのです)、警察官に何ができるか(法的な根拠が必要です)、もし元夫にまだ親権があってそれで子供を連れ去ったら「未成年者拐取罪」が成立するか「人身保護法」が使えるか…… 「家族を巡る問題」の章では成年後見人・国際結婚など、現代社会であり得る話が次々登場します。
 「少年非行」では、少年法だけではなくて、民法や集団的暴行罪、連帯債務などいろいろな法律が関係してきます。「隣人との関係」もまたトラブルの種(凶悪犯罪の原因)になり得ます。「不法行為による損害賠償」には「故意または過失の存在を被害者が証明する」ことが必要ですが、「ペットによる損害(たとえば、隣の飼い犬に噛まれた)」の場合にはその証明は不要になるそうです。他人に損害を与えないように動物を飼う義務が課せられている、ということですね。
 民法上の「事務管理(義務がないのに誰かのために事務を処理する行為)」は、「川に落ちた子供を救うために頼まれてもいない他人が川に飛び込んだ」という話で登場します。はあ、あれは美談ではなくて事務管理なんですか。
 本書では「相談事の法律的な解釈」だけではなくて、「相談を持ち込んだ人の納得」が得られるかどうか、も重視されています。「地域で頼りにされるお巡りさん」を目指しているのでしょうね。どうか、正確な法律の知識を持っていて親切なお巡りさんでこの世が満たされていますように。


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