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2020年08月21日09:56

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人生意気に感ず「暴力団と県営住宅。条例改正の思い出。議会改革の重要な視点」

◇8月が後半に入ったが重要な予定が二つある。「ミライズ」と「ふるさと塾」である。ミライズは月1の勉強会だが、今回は代表の私が講師でテーマは議会改革。地方議会の形骸化が指摘されている。議会改革は7期の県議生活で心を砕いてきたテーマであった。その一環として私が中心になって実現させた2007(平成19)年6月議会における暴力団対策条例案について説明する。平成15年に三俣町のスナックで暴力団の抗争事件が起きて民間人3人が巻き添えで射殺され暴力団の恐怖が市民を脅かしていた。
◇6月6日、私は本会議場で「群馬県県営住宅管理条例」を改正する条例につき提案説明をした。私は「県民の安全と民主主義を守るために自ら条例案をつくった」と述べた。その後、常任委員会での質疑・審査を経て本会議の決議となる。県土整備常任委員会は「可決すべきもの」と決定した。これを受けていよいよ本会議である。平田英勝委員長が登壇して委員会審査の状況を説明する。委員長は「画期的」と評価した。その意味は広島県・福岡県に次ぐ三番目の制定という点、および議員提案の暴力団排除条例としては全国初であること、更に暴力団に対する県民の不安に県議が勇気をもって対応した点である。
◇具体的な条例の改正点は、県営住宅の入居資格に「暴力団ではないこと」が加わったこと、入居者が暴力団員と判明した時、知事は明け渡しを請求できるとしたことである。さらに「暴力団員は駐車場を使用できない」ことも加えられた。この改正条例案は本会議に於いて全会一致で可決された。これを受け県下の全市町村の公営住宅の管理条例が同じような内容に改正された。
 この改正条例に関して面白いエピソードがある。暴力団にとっては一大事である。そこで私に対する危害が心配された。しばらくの間、前橋東警察署は私の家の回りをパトロールしたのである。幸いに心配されたことは起きなかった。この改正条例の運用については、警察が資料提供につき協力するなどしてうまくいっている。当時県の住宅行政には、平等原則(憲法14条)及び生存権(同25条)の点から条例改正に消極的雰囲気が感じられた。なお、この条例作業に関し地方の出来事に関しても憲法が重要な関わりをもつことを多くの人が学んだと思う。地方議会に於いて憲法の議論が少ないことは反省すべきことである。(読者に感謝)

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