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2020年06月16日07:30

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ヤミ金 新手口

『ファクタリングとは、特定の債券を債権額よりも割り引いて買い取り、その債権の管理・改修を行う事業であると考えられている。
例えば、「給与ファクタリング」は、賃金債権の一部を譲渡する形式をとる。しかし、賃金は労働者に直接支払わなければならないので(労働基準法24条1項本文)、債権を譲り受けたとしても、業者が勤務先から給与を受け取ることはできない。このため、給与ファクタリングの契約では、労働者=利用者が受け取った給与を業者の代わりに受け取って、業者に渡すよう取り決めている。勤務先には、債権譲渡の通知もなされない。結局のところ、業者が利用者に資金を融通し、利用者が業者に返済するのと、経済的には、全く同じ機能・構造になっている。

これに対し、高金利ファクタリング業者は、自分たちの事業は「債権の売買」であって、貸金ではないから、貸金業法や出資法の適用を受けないなどと主張している。』

こうして、実質的に高金利となる「債券売買代金と譲渡債権額の差額」を手にしている。これは個人向けの給与ファクタリングだが、事業者向けのファクタリングにシフトしようとするような動きもみられるという。弱い者を食い物にする世の中。さらに住みにくい社会へと向かう動き。厳しい規制を、支持したい。
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