mixiユーザー(id:26156846)

2020年06月12日07:35

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利益剰余金

『会社法では、内部留保(利益剰余金)は株主のものと解釈されます。株主の権利として剰余金への請求権があり、剰余金から配当が行われます。

他方、非営利の組織では、剰余となった積立金を取り崩して、非営利目的の事業に使うことができます。国民が貯金を下ろして使うのと同じことが、非営利組織では可能です、

企業では、それは認められません。仮に、蓄積分の内部留保を取り崩して、増加分の収益に戻すことができても、それに利益として再び課税されます。また、毎期の業績(損益)を適正に図るという会計の原則をも崩します。現状は、いったん内部留保となったものを取り崩すのは難しいのです。

ですが……社会的に要請される支出には、非営利組織のように、内部留保を取り崩して充てることを認めるべきです。取り崩しによる戻し益を使って、新型コロナ対策費に同額を当てることが出来れば、収支相応なので、企業は課税もされないし、損益計算にも響きません。』

その手があったか!、というほどの勉強はしてません。内部留保の取り崩しって難しかってんなぁ、という感じか。でも、やれるという道筋を聞いた以上、推進の方向に竿さすの、今からでもできること。
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