『「基地をどこに置くかは最終的に国の専権だ」という主張について。
日米安保条約のもとで、日本政府が米軍に提供する基地をどこに置くのかは
「政府の専管事項」として、地方の意向を無視して
「自由」に決められるのでしょうか?
外国軍隊を日本に置く取り決め自体が、憲法9条に反し、
日本の独立と主権を侵すものですが、
それはひとまずおいて考えてみます。
憲法73条は、内閣の権限として「外交関係を処理する」と定めています。
しかし、この規定は、国の中央政治のレベルでは、
外交は裁判所や国会より、第一に内閣がおこなうことを定めたものです。
国と国との関係にとどまらず、地方自治体に影響する事項について、
すべて国の専権ということまではいえません。
逆に憲法92条は「地方自治の本旨」として、
住民の意思にもとづく政治、自治体の独立性を定めています。
さらに、憲法13条は、国民の人権は「立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要要とする」としています。
これらを踏まえると、国の外交が重要だとしても、
外交と地方の判断が人権保障をめぐって「衝突」するときは、
人権を実現する自治体の判断が優先すると考えるべきです。』
とにかく何が何でも内閣だけが外交関係を処理するというのは、
無理がある。無理があるというより、憲法上の疑義にたどり着く。
腹を据えないとな。
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