mixiユーザー(id:26156846)

2015年07月25日17:06

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仕事

『生存権を効率的かつ有効に実現できるのは、
裁判所による法的な人権保障の理論ではなく、
主権者国民の政治的な力だ。

判例・学説ともに生存権の法的保障に消極的なのは、
それが、立法・行政の、ひいては僕たち国民の仕事であることを
示している。

裁判所によって保障される権利だけを憲法上の人権と呼ぶとすれば、
生存権は人権ではない。
僕たち国民が、
手を携えて数の論理で立法・行政を動かさねばならない場面なのだ』

それこそ、字句・仕組みに拘泥している場合ではない。
私たちの正面の課題なのだ。
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