葬儀直後から始めていた相続処理がようやく完了した。
四十九日法要後に税理士法人を決定し、相続処理を依頼した。
四十九日法要までの間に兄との話を進めるために、それなりに資料を集めていたことが功を奏し、手続きはそれほどトラブルにもならずに進んだ。
元々は自身だけで進めようとしていたのだが、どのように進めても「遺産協議分割書」が必要になる。
この文書だけは行政書士法人を交えなければならない。
自身で進めるよりも、ワンストップで進められるところに依頼した方が、費用がかさんでも最終的には時間的な節約になるのではないかと思われた。
終了した時点で言えるのは、早々と任せてしまったのは正解だった。
「小規模宅地等の特例」は、最初の相見積もりの段階で話を聞いていたので理解はしていたが、旗竿地による固定資産税評価額の算出低下は理解していなかった。
旗竿地とは言っても、路線価が定められている道路から、少し奥まった場所にあるだけで、本当の旗竿土地ではない。
また表通りから直角90度の道路ではないことでも、減免となった。
これらの事により、固定資産評価額が大きく抑えられ、相続税額が想定よりも1/10になった。
それでも想定外の動きは必要となった。
1)
実印の変更である。
今まではさほど使用しなかったことから、普通の印鑑を使用していた。
さすがに固定資産の登録に使用するのは問題があり、変更を余儀なくされた。
2)
相続処理が早かったことで、支払いまたは支払い費用の戻りが頻繁に発生した。
特に健康保険・介護保険・年金といった厚生労働省管轄の手続きが想定以上に時間がかかり、全て終了したのは8月末であった。
(税金関係は6月で終わっている)
そのために、相続額の正式な算出が9月末までかかる待ち状態になった。
基本的には月に一度、税理士法人へ行き、話を詰める作業を行った。
8月までは、会社の休み・夏場のお盆休暇を使って行っていた。
9月以降はさすがに有給使用となったが、淡々と物事は進んでいった。
11月頭で税理士法人での話し合いは終了し、行政書士法人側で最終的な手続きが進んだ。
私が出向くことはなくなったが、裏では口座解約・固定資産の名義変更が行われていた。
最終的に終了したのが12/1で、私への連絡は12/15となった。
この2週間は、税理士法人と行政書士法人の2社で私宛の資料を作成する時間に充てられていたようである。
私宛に届いた資料は、かなり大量なものであった。
土日で届いた資料(私が提出した資料も含む)を読み解き、問題ないことが確認できた。
固定資産の権利書の形式が変わっていたことを知らなかった。
紙の権利書だと思っていたのだが、2005年から目隠しシールが貼られた書類になっていた。
目隠しシールを剥がすと無効になるらしく、そのままの状態で保管するとの事。
紛失した場合には、司法書士法人経由で再発行が必要らしい。
税理士法人に依頼した相続処理は終了したが、最終的な相続はまだ残っている。
相続税は父が亡くなった日で算出するが、金融口座の分割は、口座単位で行っている。
兄側に渡した口座は日常費と入院費用として使用していた口座であるため、亡くなった後も入出金は続いていた。
亡くなった日以降は私管轄の扱いになるため、この差額を支払う必要がある。
この調整は、私が率先して行う必要がある。
この事象を終えて、晴れて相続処理が完全終了となる。
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