mixiユーザー(id:26156846)

2020年12月23日08:11

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同性間で。。。

『「不貞」とは、歴史的には配偶者以外の異性との性交渉なのですが、例えば夫が男性と性交渉を持ったことが「不貞」に当たるかについては、まだ最高裁判決はありません。ただし、夫婦間では、「貞操を守ること」を求める権利があり、また「婚姻共同生活の平和の維持」を求める利益がありますので、同性間の性交渉でもこれらの権利や利益が害されるとみる余地はあり、他方伝統的な「不貞」には当たらなくても、不法行為にはなるという意見もあるでしょう。』

うわ。案の定、世の中難しくなってきた。
不貞、不倫も概念が変わってくる。引用の事例を裁くのにも、適当な規制がなく、きっと民法709条<あ、僕も法学部出身なんで、これくらいの法律はまだまだ覚えている( ̄ー ̄)>一般不法行為条項で、処理するんだなぁ、大変大変。
ところで、同性のカップルの一方が、別の同姓または異性と性交渉をした場合に、どうなるか。こぅれはまた、このブックレットのお楽しみ。引用したいが長くなるorz。一歩一歩、論理的に解きほぐしている。メッチャ素晴らしい参考書を見つけたぁ。
インターネット上の酷い表現についての裁判、コロナ禍における裁判手続きの影響などなど、斬新な話題アリ。
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