mixiユーザー(id:26156846)

2020年06月15日06:33

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世帯主限定

『今回の給付金は、DVで別居している配偶者などを例外として、受け取る権利のある「受給権者」を住民票の「世帯主」に限定しました。個人に権利はあるけれど便宜上、世帯主が家族の分をまとめて受ける形とは、根本的に違います。

たとえば世帯主が家族の分まで遊興費に使いこんでしまったとして、返してほしいと配偶者が世帯虫を裁判に訴えたらどうなるでしょうか。受給権が個人にあれば返してもらえそうですが、今回は受給権が世帯主にあるため難しいでしょう。別居や破綻している夫婦間の生活費である婚姻費用(民法760条)として請求する方法などが考えられますが、破綻していない同居の夫婦では取れない方法です。

この制度設計のおおもとには、高度成長期まで中心であった、男性が家計を支える方働き世帯を標準的な家族の形と政治家がまだ錯覚しているという問題があります。
そもそも日本のように戸籍制度を持ち、住民を「世帯単位」で把握するやり方は世界で見れば例外的です。』

「個人に権利がある」というのとは、「根本的に違う」んだ。個人には、渡しません、「イエ」の象徴である「戸主さん」に渡しますということ。確かに、「便宜的なもの」という言い訳は、これだけ遅いと通らんなぁ。
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