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2020年05月12日07:41

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種子法

『種苗法は、新しい品種の開発者の知的財産を保護し、市場への流通を確保するという趣旨の法律です。
改定案は国が認めた「登録品種」について農家の「自家増殖」を禁止します。「自家増殖」は、購入した種子・種苗を栽培して得られた種子・種苗を農家が採取して、栽培に利用することです。
多国籍アグリビジネス(農業関連企業)の要求に基づくものです。新品種を開発した企業の権利を優越させようということ。
知的財産を守る必要はあります。(しかし)農業の「工業化」が2008〜07年の世界的な食糧危機を契機に見直されました。
環境を守りながら、安全な食糧を安定供給するには、大規模化や化学肥料・農薬を多投入する工業化ではなく小規模・家族農業を支援すべきだということです。今回の改定は、全く逆行しています。
その土地に合わないものを無理に栽培しようとすると、化学肥料や農薬を多く使うことになります。農家の「自家増殖」は食の多様性とともに消費者の安全にもつながっているのです。』

要するに、長年築いてきた農家の工夫の結晶である種子を、知的財産保護の名目で、今、この議論すること自体難しい時期に、一気に乗っ取ろうとしているのではないか。農業、第一次産業の工業化は、食の多様性と安全を失わせる。昔の狂牛病を彷彿とさせる。アグリビジネスの人々が率先する遺伝子組み換えにも心配の種が尽きない
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