mixiユーザー(id:1750116)

2026年01月23日00:00

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裁判官って常識知らず

法定速度60キロの道を194キロ出して右折車と衝突した事故に、危険運転致死傷罪が適用されませんでした。
1審では適用されて懲役8年だったのが、高裁では適用されずに減刑で懲役4年半です。

裁判官って馬鹿なの?
余り車の運転をしてないのでしょうね。
たぶん99%のドライバーは、時速194キロで直進して来る車がいるとは思わないので、右折しますよ。
絶対に止まれない避けられない速度なのだから、制御不能で危険運転適用で良い。

個人的には、法定制限速度の2.5倍超えて死亡事故を起こしたら、一律危険運動致死傷罪で良いと思う。未必の故意の殺人罪でも良いくらい。
2.5倍の根拠は、深夜のガラガラな国道では法定制限速度の2倍くらいで走ってる車はよくいるので、この速度なら右折車にとって想定は難しくないから過失致死罪で良いと思う。
私は今まで41年運転して来て、何か出て来る可能性のある下道で194キロ出している車を見た事ない。それくらいの暴走。
2.5倍の150キロくらい出している車は見る事ありますが、いつ死亡事故が起きてもおかしくない速度だなと感じています。

私は自称走り屋41年で結構飛ばすほうですが、何か出て来る可能性のある法定速度60キロの道では自主規制の速度を90キロと決めています。どんなに出しても2倍の120キロまでと決めています。
2.5倍超の150キロ以上で走ったら、死亡事故が起きて当たり前です。
高速道路でさえ、他の車を194キロで抜いたら危ないです。100キロで走ってる車を抜いたら速度差94キロです。
速度差40キロを超えると、突然車線変更して来る車を避けるのは物理的に不可能になります。
100キロで走ってる車を抜くのは、どんなに出しても140キロ迄にすべきです。
速度差30キロ以下で抜くのが安全です。

危険運転致死傷罪適用に速度の基準を作るべきです。
法定制限速度の一律50キロオーバー以上を適用にするという案が検討されているようですが、それはちょっと厳しいかなと思います。
私は毎日会社の帰りに川沿いの制限速度40キロ道を自主規制速度の80キロで走っていますが、この道は100キロ迄なら余り危険とは感じないです。(何か出て来る可能性は低い道)
ですから個人的には法定制限速度の2.5倍以上が危険運転致死傷罪の適用が適切と感じています。法定速度60キロの道ならば150キロ以上が危険運転致死傷罪の適用で良いと思います。
生活道路の法定速度30キロの道ならば75キロ以上で危険運転致死傷罪適用。生活道路の75キロは歩行者や自転車を轢いて死亡事故になる確率が極めて高い速度です。
私には約165万キロの運転経験があるので、経験に基づいた根拠ある数字だと思っています。

交通死亡事故の刑が軽いのは、それが過失とされているからで、下道を194キロで走るのは過失ではないのだから厳罰にすべきです。


■二審は危険運転の適用認めず=時速194キロ、大分死亡事故―福岡高裁
(時事通信社 - 01月22日 19:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8641997
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