私の尊敬する憲法学者の竹田恒泰先生がテレビ番組で、法律に対する考え方として、「悪法も法なり」という考え方と、「悪法は法にあらず」という考え方の両方があると言っていました。
なるほどなぁっと思いました。
人はこの観点で2つのタイプに分けられると思いました。
ここを読んでいる人は知っていると思いますが、私は完全に「悪法は法にあらず」という考え方。
ペナルティを受けたくないから出来る限り法律を守りますが、特に道交法において守ったほうが危険と判断している事は、ペナルティを受ける可能性があっても守りません。
例を上げると、
・自転車を抜く時は、安全のため黄色の中央線を喰み出して抜きます。
・道路外に右左折する時に100%安全確認出来た時は、歩道や路側帯を横切る時に一時停止しない。(逆に道路外から車道に出る時に歩道を横切る時は必ず一時停止します)
・峠道で遅い車を抜く時は、黄色線を無視する。(白の破線の場所のほうが危ない事が多いから)
・交差点手前に引かれている黄色の車線境界線は、バイクの時は無視する。(車の時は必ず守っています。バイクだと黄色線を避けたポジションを取っていると、車の死角に入ってしまいかえって危険になる事があるから)
・首都高の制限速度50キロ(100キロで流れている所を50キロで走るのは危険です)
等です。
私はこういう考え方だから、「悪法も法なり」という考え方と思われる人からは、ドン引きされる事が多くあります。
ちなみに日本国は「悪法は法にあらず」という考え方の憲法です。
法律が憲法違反かどうかを、高裁で負けても最高裁で争うことが出来るようになっています。
先日判決が出た北海道の猟銃の裁判はそういう事です。
高裁で有罪とした事を、最高裁で法律違反だけど憲法上は無罪としました。
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