http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3340334
学校の校庭でサッカーゴールに向かってシュートをうって、それがホームランになってしまうのは普通によくある事。
これに加害者責任を問うなら、設備の瑕疵のある学校のほうにだろう。
子供とその保護者に責任があるとした1審・2審の裁判官は馬鹿。
日本の裁判は前例主義なので多くの裁判官は、こういう間違いを起こす。
過去の判例の、公園のボール遊びとは状況が違う。
事件は一つ一つ状況が違うのだから、似ているからといって結論ありきの判決文を書くべきではない。
また、バイクの事故は、バイクに乗っている人にしかわからない事がある。
ライダーの立場から言うと、サッカーボールが飛んできて転倒した場合は、バイク側にも過失があると言える。
物理的に避けるのが不可能で、ドンピシャのタイミングでサッカーボールに乗り上げてしまって転倒したならバイクに過失はないが、そうじゃなければ転倒した事に対して過失相殺すべきである。
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