7割以上のドライバーが誤解している「優先道路の定義」に「見通しの悪い交差点の徐行義務」があります。
自分の側に一時停止の標識がなければ徐行義務はないと思っていませんか?
自分の走ってる道路のほうが広くて一時停止の標識がなくて、相手のほうに一時停止の標識があるだけでは、道交法上の「優先道路」にならないので徐行義務があります。
これ観察してると東京でも6割以上のドライバーは理解していません。
郊外に行くと9割以上のドライバーは理解していないと感じます。
見通しの悪い交差点でも徐行義務がない場合は、標識等によって優先道路である事が明示されている場合だけです。
交差道路に一時停止の標識があっても、そこに補助標識で「前方優先道路」と書いてなければ、道交法上の優先道路になりません。
交差点内に中央線が引いてある場合は、優先道路になりますので徐行義務はありません。
逆に中央線が交差点手前で切れている場合は、自分の側の道路幅が広くても、相手側に一時停止の標識があっても、優先道路ではないので徐行義務があります。
神奈川県の一発試験の路上では、こういう交差点がコースに入っているので、これがわかっていないと合格出来ません。
知らなかった人は、今日からちゃんと徐行してください。
これをやってない人は、自転車と死亡事故を起こす可能性が高いドライバーです。
田舎で徐行しない人が殆どなのは、自転車が少ないからでしょう。
余談ですが田舎ドライバーは、右左折の速度や歩道を横切るのも速すぎます。
交差点の右左折には徐行義務があるし、歩道を横切る時は一時停止義務があります。
これも自転車が少ないので、そういう運転になってしまったのでしょう。
死角まで完璧に確認する意識があったら、怖くてあんなに早い右左折できません。
歩道を横切る時の一時停止義務は、歩道に何もいない事が明らかな場合は、徐行のほうが良いです。何もいないのに一時停止したら追突されますから。
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