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家族の法律コミュの離婚調停中の女性関係

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結婚8年目で、現在離婚調停中です。

4年くらい前から、主人の帰宅時間は2時や3時というのがあたりまえで、仕事だと言ってましたが、キャバクラに通いつめていたようです。
女性の陰もなんとなく感じてました。

もう少しはやく調べれば良かったのですが、今になって調べたんです。

やはり出てきました。
女性だけでなく、銀座のクラブにも最低週一回は行っています。

今のような状態でわかっても、やはり裁判では意味がないのでしょうか?

ちなみに別居を始めたのが8月で、調べたのは11月です。それと主人は親権をわたさないとの一点張りです。
現在子供は私と暮らしています。

アドバイスお願いします。

コメント(2)

キャバやクラブに通ったくらいでは調停では離婚理由にはなりませんよ…
別居を始める前から女性関係があるのなら理由になります。
水商売に入れあげていてまともに帰って来ないとか生活費を入れないとか「生活に支障が明らかにある」のでなければお店関係は離婚理由には弱いかも知れません。
親権は基本的にお母さんに有利なのでそのまま一緒に暮らして下さい。あとは離婚後の生活基盤をしっかり立てて調停員に良いアピールをしてください。

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