mixiユーザー(id:6231411)

2021年06月25日00:45

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裁判所にはこうするしかない

以前に世情に照らして考えると
法的手続きである「結婚」を選択する時に
我が国の結婚の定義と当事者が求める意味について考察した。
多様性を許容するのであれば「法的手続き」に固執しない提案をした。
因みに僕は改憲主義者であり、
現行の憲法に照らして考えた時「選択的夫婦別姓」の方が違憲であり
旧来の概念で結婚や家族制度を前提とした憲法に即して考えれば
夫婦同姓になる仕組みである事は明白だ。
つまり、世界的には「世の流れに沿って憲法を改正する」のが
トレンドなのであり、「憲法が先で世の流れが後」の問題である。

だから、「したければ夫婦別姓にすれば良いじゃない」と思っているが
そうするとどうしても違憲状態になる、と考えている。
どうも世の中には
「日本国憲法こそ至高の存在で変えてはならない」
と考える人が多いのであるが司法機関が判断する時に
「憲法の方こそが間違っている」と判定するのは
非常に難しい事になっているのである。

それと「日本だけ」と言われて
「まずい」と考えるのは間違っている。
それぞれの国によって結婚制度や夫婦の制度が違っているのは当然であり
一夫多妻制や一婦多夫制の国もあれば
同居=結婚の事実、とする国もあれば
正式に婚礼を挙げるまでは
その前段階でありながら家族を作るのが当たり前の国もある。
文化圏によって結婚の概念が様々なのである。
離婚が宗教的或いは社会的に許されない国だってある。

そう考えると我が国の憲法や家族制度の文化というものは
比較的宗教的な要素が薄く、
また近しい筈のプロテスタント的な社会と単純比較する事も出来ない。
国連がどういう了見で勧告しているのかは甚だ怪しいところであるが
「改憲しろ」と言っている事とほぼ同義であり
国民の総意として憲法改正するのは賛成だが、
国連に言われて改憲するのは言語道断である。

結婚して出来た子供が無条件に夫の子供である事を認めるという
制度的メリットを捨てるか
或いは違う仕組みで容認する制度を整備し
子の姓は養育権者が選択する、などの
生まれた子供に対する法整備は近年は整っているわけであるから
後は「妻」に相当する女性が相手の男性を改姓させるか
別性で結婚を成立させるかだけの問題となるだろう。
但し、不動産を始めとするあらゆる財産は
共同保有になるわけであるから、
簡単に夫の親族や夫に付随する結婚前に形成した財産は
「妻」の元には行かない制度にしなければならない。
その反対も然りである。

実は、結婚によって一つの「財布」に収納する事で
後年分配する時に軋轢が生まれないように
印象操作しているメリットもある。
長年かかって形成された「強制的同姓」文化にメスを入れるわけであろう?
ただただ女性が社会進出した時に
法的な姓名が重要視されるなんてナンセンスというか歴史に対する冒涜でもある。
本当に民主主義の法治国家で生きて行く事を重要視し
男女間の差別的感覚を撲滅したいのであるならば
拘るのはここでは無い筈である。
ここに拘る、というのなら、国会に諮って
「憲法改正」から議論開始すべきである。

男性の僕が言っても説得力はないかも知れないが
殆どの企業で「旧姓」を名乗る事が許されているのであるから
どこに支障があるのか、とも思うのだ。

繰り返しになるが
現在の憲法に即した判断であれば
夫婦同姓は合憲であり、差別的意味は全くない。
差別的感覚を生み出しているのは自発的な発想である。
これでぎゃあぎゃあ騒ぐのは現代的なヒステリーである。

■夫婦同姓義務付け、日本のみ=国連、たびたび改正勧告
(時事通信社 - 06月24日 07:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6566313
 法務省によると、夫婦同姓を法律で義務付けている国は世界で日本のみだ。かつて義務付けていた国も1990年代以降、次々と夫婦別姓が選択可能に。国連の委員会は日本の制度を「差別的」として、たびたび改正を勧告している。

 衆院調査局の資料や専門家によると、かつて同姓を法律で義務づけていたドイツでは、連邦憲法裁判所が91年、夫婦間で合意が得られなかった場合は夫の姓とする規定を「違憲」と判断。93年、別姓を認める法改正がされた。オランダでも98年、子どもの姓に関し、母の姓を認める改正法が施行された。

 アジアでは、夫婦同姓を採用していたタイが2005年の法改正で選択的夫婦別姓制度を導入。トルコは02年、妻について夫と妻の姓をつなげる「結合姓」を認めた。

 国連の女性差別撤廃委員会は、03年と09年の勧告で民法の夫婦同姓規定について「差別的だ」と批判、選択的夫婦別姓制度の導入を求めた。

 日本政府は14年、同委員会に対し「法改正は国民の理解を得て行う必要がある」と弁明。最高裁は15年に夫婦同姓を「合憲」とする判決を出したが、同委員会は16年、「女性が婚姻前の姓を保持できるよう法改正を」と再び勧告した。 
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