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2019年10月24日19:52
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【日本国憲法第43条】 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 全国民を代表する選挙とはすなわち人口密度の低い地域を無視してはならないということ。それが憲法の示す理念。 だから何度でも書く。例えば世界政府のような機関を想像してみると分かりやすい。 訴訟にある「一票の格差」が正論として認められてしまうと少数民族から代議員は選出されにくくなってしまう。人口密度の低い地域からの声が届かなくなってしまう。「投票価値の平等」というのは1つの選挙区内でのこと。 区割りによって否応無く生じる「格差」についてはそれが何倍であっても数値に関係なく合理的か否かで判断すべきなのだ。
参院選、札幌高裁「違憲状態」 https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5837688 「1票の格差」が最大3・00倍だった今年7月の参院選を巡り、札幌高裁(冨田一彦裁判長)は24日、「違憲状態」とする判決を言い渡した。北海道選挙区の有権者が求めた選挙無効の請求は棄却した。 二つの弁護士グループが全国14の高裁と高裁支部に起こした一連の訴訟では2例目の判決で、16日の高松高裁と同じ判断となった。 国会は2018年の公職選挙法改正で埼玉選挙区の定数を2増し、最大格差は前回選(16年)の3・08倍から3・00倍と縮小した。
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