mixiユーザー(id:6231411)

2019年02月19日15:50

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いつまでもだれでもどこでも

朝、どこかのTVショウでこの判決が今日、最高裁で。。。と
報じていたので、少しだけ興味を持っていた。

離婚の原因が配偶者の不倫行為にあると認定または承認された時に
その慰謝料や損害賠償はどこまで及ぶのか、という議論に対する
一つの答えにもなるのだが
原告が実際に被害者である以上、突き詰めていけば
救われるべきは原告にある、と考えることがごくごく自然であるが
損害賠償が請求できる範囲が争点となっている

そもそものところが
本来は配偶者に対して求めるべき、慰謝料であり
配偶者の意図に反して離婚に至った場合は別にして
意図して不貞行為を重ねていたわけであるから
まずは配偶者に対して、であろう
それを不倫相手が共同負担するなり建て替えるなりはまた別の話で
取れそうな相手だからと言って不倫相手にまで責任を追及できるのか?というのがポイント

更に、不貞行為の事実が発覚してから何年も経過してから
離婚に至った場合、3年という慰謝料の時効が
離婚時から発生するのか、発覚時からカウントするのか、で
揉めていた部分はある。

後者については被告が主張している部分で
離婚に至る前に、不貞行為の事実を夫婦間で認識していたが
数年間、経過したのちに離婚に至り
その理由が「●●年前のお前の不倫が原因や」というのが
通用するか?という事に対しても
一つのガイドラインとなるであろう

つまり、何十年も経ってからの熟年離婚で
そのカードが切れるか。。。と女性たちは虎視眈々
男性たちは戦々恐々というのが
この最高裁判決を待つ間の世間の心情である。



■不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断−最高裁
(時事通信社 - 02月19日 15:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5504544
 配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示し、原告側の請求を棄却した。 
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