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2016年10月15日02:12

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労働時間の肌感覚

日記の続きである

残業70時間が労使協定の限度にしていたという
電通の働きぶりだが
実態はもっと激しく働いている人たちと
定時付近で外出すると直帰して
飲み歩いている人と両極端な動きをしていると思う。

そもそも残業70時間ってどの程度かイメージできるだろうか

まず、サラリーマンの勤務形態として
1か月の所定労働時間というものがある。
1日8時間働くのをマックスとして1週間40時間まで、と
労基法で決められているので
これが完全週休2日制度だとすると
以下の計算になる。

1年は365日で
52週と1日になるので
週休2日だと年間で104日のお休みがあるわけで
逆に働く日は365−104の261日と計算できる。

261日、8時間働くわけだから
261×8=2,088時間が年間の労働時間となるわけである。
これを便宜上12等分したものが
1か月の所定労働時間ということになる。
2,088÷12=174。
1か月は174時間働く分に対して月給が出るのですよ、と
そういう訳である。
因みに、70時間の残業をこれに加算すると
244時間で、
23日間勤務、8日休むとすると1日あたり10.6時間働くと到達する水準である。

業務開始時刻(定時)が仮に9時だとして
夜9時に会社を出たら12時間会社に居たことになる。
8時間以上働いたら1時間の休憩が与えられるので
11時間労働したと計算することになる。
これを23日間続けたら253時間だから83時間の残業となるだろう?

しかし、世間ではこの程度の残業は何も珍しくない。
何なら8日もガッツリ休日が取れるのはどうだろうか
多くの人は取れていないのではないだろうか
そして、僕が会社勤めを始めた頃は
週休2日ではなくて土曜日は「半ドン」のところが多かった。
だって学校が土曜日も授業があったのだから
全然不自然じゃない。
そもそも学校の先生がそうだったのだ

月間4〜5日の休日しかなかったわけである。
その感覚で仕事を同ペースでしていたとしたら
1か月の勤務日数は25〜26日だったわけである。

さっきの計算で1日11時間労働を26日続けると
276時間になる。残業時間は102時間に膨れ上がるのだ。
僕の父が勤めていた会社がブラック企業だったとは思わないが
その当時では102時間が「過労死ライン」だと言ったら
世間が笑ったのではないだろうか


因みに夜間労働割増分を除けば
1日の規定労働時間を超えると
25パーセントの割増賃金を払わねばならない。
時給を2000円とすると174時間が所定労働時間なので
固定月給が34万8000円になるが
残業代は時給で2500円になるので102時間で25万5000円にも上るのである。
加算すると60万3000円だ。
そんな額が新入社員に支払われていたかどうかは定かではないが

お金と時間の感覚は以上の通りである。

因みに業務開始時間が8時になれば
さらに26時間増えて残業時間は128時間に膨れ上がり
労使協定で所定労働時間を7時間労働1時間休憩に圧縮すると
さらに26時間増えて156時間残業したことになる。

反対に、業務開始時間が10時からに下がれば
毎日9時まで働いていたとしても
残業は76時間程度に留まるわけで、
労使協定のラインに一気に近づく。

業務開始時間に会社に着くわけでは無くて
少し早めに出勤して1日の仕事の準備する分は
計算されないわけだから、実質働いていたとしても
ノーカウントだ。

だから肌感覚で70時間程度の残業がどうなのか
単純にはどうとも言えないのである。
過酷な労働とは
その中身ではないか。

続きを語る機会があれば、また
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