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2015年09月23日19:55

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機会均等とは、須らく競争である

モアベターを追求していくと
我々の生活は均一的で無味乾燥したものになってしまう。
信教の自由も認められているのであれば
「それまでの慣習であった」のも一つの文化である。
我々が、その文化を「差別行為」と認定するのであれば
そこは差別されている側に「屈辱的に感じるか?」と確認せねばならない。

そういうものだと決まっているものに対して
従属したいという願望は誰にでもあるのである。
自由にして良い、という慣習だったら
それはそれが文化であるし、大切にされれば良いと思うのであって
どちらかの姓に統一することで生活を一にする、
或いは税法上の資産の共有者として一つの目印になるのであるから
場合によってはマイナンバーで国民すべてが管理下に置かれた日には
苗字なんてどうでも良くなるのかもしれない。
そうした時に、
「苗字だけは文化として残ってるけどねぇ」
と、どちらか一つに決めるのが社会のルールになっている。。。程度のものだと
僕は思う。

それをいちいち非差別的なルールに改正するだなんて
その基準が分からない。

誰も別姓が良いとは感じていないのである。
通称で仕事してもらっても結構なのである。
結婚しても苗字が変わらなくても問題ないのである。
苗字の統一は、生まれた子供の苗字の決定であり、
婿入り、嫁入り、という日本固有の結婚文化の表れなのである。
だとすると「嫁にもらって」とか「婿入りさせて」という概念は成り立たなくなるがどうだろうか。
未だに結婚は「嫁入り」や「婿取り」だと思っている人からすると
苗字が選択できるというのは迷惑な話ではないだろうか。

我々は理想論として、
一人前の人間は須らく競争に勝ち、社会において自立して生活すべきである、と
そう考えているのではないだろうか。
だが、働きたくない、競争したくない、負けたくないなど様々な理由で、自立がかなわず
困っている人に対してはどう考えるのだろうか。

当然だが、差別のない社会というのは
均等に競争で機会が与えられねばならないので
10人が9個のパンを取り合う競争が発生したときは
負けたものには義務として我慢が必要となる、という考えで良いだろうか
差別を撤廃するということは「機会を均等にする」ということで良いのか?と
尋ねているのである。

或いは、払うものはより少なく、受け取るものはより多く欲しいと
意地汚く望むのも人間である。
払っても払わなくても良い、とされる
貧困者への寄付活動は、当然だが「敗北者には払わなくて良い」と
されるのが「差別のない社会」のルールではないだろうか

負けてしまっても、結局は買った人と同じように出来るように
救済が待っているのだとしたら
人は切磋琢磨して競争しようということにはならないからである。
負けたら負けた分だけ辛い境遇が待っていないと競争は成り立たないのだ。

それが差別であり、理不尽であったとしても
文化でそこは救済する、というのが世界的な宗教の起こりであり
弱者救済システムである。
世界の世論に反していたとしても
人間の善悪を司り、そうした方が良いんじゃないか??と何となく未来を指し示す
大きな原動力になっているのが文化であり宗教である。
違うだろうか。

僕は、弱者には常に強いものが救済をする義務があると思っているし
それは差別的なことだと思っている。
強いものが弱いものを助けるということは、とても差別的なことだと思っているのだ。

別にどちらが良いと結論づけるつもりはないが
いちいち文化的慣習を「差別的か、差別的ではないか」で
修正することに対しては反対である。


■夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告
(時事通信社 - 09月23日 15:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3629320
 夫婦同姓の規定を改めない日本に対する国際世論は厳しさを増している。国連の女性差別撤廃委員会は法改正を繰り返し勧告。別姓も選択できる制度を採用する国が増え、同姓を強制する国はほとんどないのが現状だ。

 国連は1979年、男女平等を目的に女性差別撤廃条約を採択し、締約国からの報告に基づいて実施状況を検討する同委員会を設置した。日本は85年に締結した。

 委員会は2003年と09年の勧告で、民法が定める夫婦同姓、女性の再婚禁止期間、男女の婚姻最低年齢の違いを「差別的な規定」と批判。法改正するよう求めた。

 しかし、日本は勧告に従っておらず、14年の報告では「法改正は国民の理解を得て行う必要があり、国民意識の動向の把握と、議論が深まるような情報提供に努めている」と弁明した。

 衆院調査局が10年11月に作成した資料によると、日本の他に夫婦同姓を採用しているのは、慣習で同姓にしているジャマイカと、宗教や地域で制度が異なるインドのヒンドゥー教徒ぐらいだ。

 ドイツは夫婦同姓を定めていたが、夫婦間で合意が得られなかった場合は夫の姓とする規定を、連邦憲法裁判所が91年に違憲と判決。93年に法改正し、別姓も選択できる制度とした。タイでも05年に同様の制度へと法改正した。 
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